厚生労働省は、初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合における障害年金の初診日証明書類の周知・広報の推進について下記内容を発表しました。
障害年金の請求に当たっては、支給要件の確認を行うため、原則として、初診時の医療機関が作成した受診状況等証明書又は診断書の提出を要することとしている。一方、過去にさかのぼって障害年金を請求する場合など、初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合もあるため、こうした場合においては、障害年金請求者の状況に応じて、別途の初診日証明書類の提出をもって、初診日の確認を行うことができるものとしている。
障害年金請求者が、こうした別途の初診日証明書類の具体的な取扱いを知らないために、初診日証明を円滑に行えない場合があることから、今般、周知・広報の推進のため、別添のとおり、具体的取扱いを周知・広報するためのパンフレットを作成した。
ついては、下記のとおり、初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合における障害年金の初診日証明書類の周知・広報を実施するようお願いする。
なお、市町村に対しては、地方厚生(支)局を通じて周知することとしていることを申し添える。
1 年金事務所等の窓口に別添のパンフレットを設置し、初診時の医療機関の証明を得ることが難しい障害年金請求者に対して、既存の説明資料に加えて、今回作成したパンフレットを活用するなどして、当該請求者の状況に応じた障害年金の初診日証明書類を丁寧に説明すること。
2 日本年金機構のホームページに別添のパンフレットを掲載すること。
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