「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の施行日について(個人情報保護委員会)

個人情報保護委員会は、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」の施行日について下記内容を発表しました。

令和2年改正法の施行期日を令和4年4月1日としております。

また、第23条第2項により個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置(第23条第2項)の施行期日は令和3年10月1日としております。

なお、法定刑の引上げ(第83条から第87条)については、令和2年12月12日より施行しております。

項目 期日
全面施行の日 令和4年4月1日
第23条第2項により個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置
(第23条第2項)
令和3年10月1日
法定刑の引上げ(第83条から第87条) 令和2年12月12日

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