内閣官房は、新型コロナウイルス感染症 緊急事態宣言について、下記内容を発表しました。
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言
緊急事態宣言の実施期間
令和3年4月25日から令和3年5月31日まで
緊急事態宣言の実施区域 東京都、京都府、大阪府、兵庫県
令和3年5月12日から令和3年5月31日まで
緊急事態宣言の実施区域 愛知県、福岡県
まん延防止等重点措置
まん延防止等重点措置の実施期間
令和3年4月5日から令和3年5月11日まで
まん延防止等重点措置の実施区域
宮城県
令和3年4月12日から令和3年5月31日まで
沖縄県
令和3年4月20日から令和3年5月31日まで
埼玉県、千葉県、神奈川県
令和3年4月25日から令和3年5月31日まで
愛媛県
令和3年5月9日から令和3年5月31日まで
北海道、岐阜県、三重県
国民の皆さまにおかれましては、感染拡大の防止にご協力をお願いいたします。
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号)第 31 条の4第3項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和3年4月1日)の全部を次のとおり変更する。
(1)まん延防止等重点措置を実施すべき期間
令和3年4月5日から5月31 日までとする。(2)の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。
・宮城県については、感染状況等に特段の事情がない限り、令和3年4月5日から5月11 日までとし、期間の延長は行わないこととする。
・沖縄県については、令和3年4月12 日から5月31 日までとする。
・愛知県については、令和3年4月20 日から5月11 日までとする。
・埼玉県、千葉県及び神奈川県については、令和3年4月20 日から5月31日までとする。
・愛媛県については、令和3年4月25 日から5月31 日までとする。
・北海道、岐阜県及び三重県については、令和3年5月9日から5月31 日までとする。
ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 31 条の4第4項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。
(2)まん延防止等重点措置を実施すべき区域
北海道、宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、愛媛県及び沖縄県の区域とする。
(3)まん延防止等重点措置の概要
新型コロナウイルス感染症については、
・肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、
・特定の区域が属する都道府県において感染が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがあることから、国民の生命及び健に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当区域におけるまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が発生したと認められる。
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