【海外で年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生計維持確認届・現況届の提出期限に係る取扱いについて

日本年金機構は、【海外で年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生計維持確認届・現況届の提出期限に係る取扱いについて下記内容を発表しました。

以下の届書については、通常、誕生月末日に設定された提出期限までに提出いただくことが必要です。期限までに提出がない場合は、提出されるまでのあいだ年金の支払いが一時止まることになります。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、郵便の受付が停止されている海外の国・地域に居住する受給権者の方(提出期限が令和2年2月末日以降である方に限ります)については、それぞれの国・地域において郵便の受付が再開された後3カ月後までの間、年金の支払いを差し止めないこととしています。
なお、該当する受給権者の方には、郵便の受付の再開後、個別に届書の提出についてご案内させていただきます。

〈対象となる届書〉

  • 現況届
  • 生計維持確認届

再開された国・地域は、こちらをご参照ください。

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