平成28年1月15日に引き続き、厚生年金の未加入問題について、より突っ込んだ発言が発表されています。立ち入り検査と必要に応じて刑事告発も辞さないとの内容です。
(記者)
厚生年金の関係なんですけれども、今日一部報道で加入逃れをした事業者を刑事告発しやすくするように基準案を新たに設ける方針を固めたという報道があったのですけれども、この事実関係についてお願いします。
(大臣)
本来厚生年金に入らなければいけない方々が入っていないということで、基礎年金、国民年金だけということが明らかになった方がおられるという報道がまずあったわけでありますけれども、厚生年金の運用というのは、御案内のように、厚生年金加入後に事業主が自発的に毎月の保険料をまとめて支払っていただかなければいけないということでありますので、まずは事業主が理解して、可能な限り自主的な加入手続を行う、そして保険料を支払ってもらうということを粘り強く指導することが基本だと思っています。
しかし、一方で保険料を支払う余裕があるにもかかわらず、払わないようなところがある、悪質なケースも中にはあるわけでありますから、加入指導だけではなくて、立入検査なども踏み込んでやっていかなければいけないということがあり得るわけであります。会計検査院からも昨年指摘があり、立入検査の実施手順を見直すことを私どもとしても検討しておりまして、その中で立入検査拒否の罰則規定を発動するために、仮に告発すれば、どういう対応になるかも視野に入ってくると思っています。
(記者)
関連ですけれども、刑事告発も検討というのは、検査忌避があった場合にという受け止めでよろしいでしょうか。
(大臣)
刑事罰は法律に定められているわけでありますから、個別の事案に応じて対応するということに尽きます。
(記者)
関連で、新たな基準を作るといった趣旨の話ではないということですか。
(大臣)
刑事罰は法律に元々ありますから、個別ケースをきちっと分析をした上で、しかるべき対応をすべきというのが基本的な考え方であります。
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