人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)と雇用調整助成金の併給調整について (厚生労働省)

厚生労働省は、人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)と雇用調整助成金の併給調整について 下記内容を発表しました。

1.人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)と雇用調整助成金の併給調整

人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)(以下「人材確保等支援助成金」といいます。)については、令和2年9月以降、雇用調整助成金(以下「雇調金」といいます。)を受給している一部の事業主に対して併給調整を行っていた(同一労働者が助成対象となっている場合、一方の助成金のみを支給対象としていた)ところです。
厚生労働省ホームページで公表されている雇用関係助成金支給要領の雇用関係助成金併給調整表(以下「併給調整表」といいます。)において今般、人材確保等支援助成金と雇調金の併給調整について記載誤りがあったことが判明したことを受けて、人材確保等支援助成金及び雇調金については以下に該当する事業主は、遡及して支給申請等を可能とすることといたしました。

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2.ホームページ掲載内容の一部誤りのお詫びと訂正について

ホームページに掲載いたしました「雇用関係助成金共通要領」の別紙である併給調整表(平成 31 年4月1日現在から令和3年3月 22 日現在まで)の一部に誤りがございましたので、ここに訂正しお詫び申し上げます。
〇人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)と雇用調整助成金(休業・教育訓練)及び雇用調整助成金(出向)の併給について
(旧)- 同時に双方の支給要件を満たすことはないため、併給調整の問題は生じない。
(新)× 双方の支給要件を満たした場合であっても、どちらか一方しか支給できない。(一方が既に支給済であった場合、もう一方の支給は不可。)
なお、本件に関連して、特定の要件を満たす事業主については、別紙「人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)と雇用調整助成金の併給調整について」に記載のとおり、遡及して支給申請等を可能とすることといたしました

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