国税庁は、年次報告書・継続届出書の「報告基準日」について下記内容を発表しました。
年次報告書・継続届出書の概要~報告基準日は延長後の申告期限に基づきます~
非上場株式等の納税猶予制度の適用に係る対象会社(以下「対象会社」といいます。)は、対象会社の経営状況等について、都道府県知事へ年次報告書を提出(経営承継期間中は1年ごと)し、都道府県知事の確認を受けた上で、その写しを所轄税務署へ継続届出書を提出(経営承継期間中は1年ごと、その後は3年ごと)する際に添付する必要があります。
この年次報告書は、法令上、非上場株式等の納税猶予制度の適用に係る贈与税又は相続税の申告期限の翌日から1年を経過するごとの日(以下「報告基準日」といいます。)における対象会社の経営状況等を記載していただく必要があり、申告期限が延長されている場合は、延長後の申告期限に基づく報告基準日における対象会社の経営状況等を記載していただく必要があります。
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