「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました(厚生労働省)

厚生労働省は、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されましたとして、下記内容を発表しました。

~働き方の変化等を踏まえた過労死等防止対策を推進~

 厚生労働省では、昨年11月から今年5月にかけて4回にわたり「過労死等防止対策推進協議会」を開催し、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(以下、「大綱」という。)の見直し案をまとめました。本日、大綱の変更が、閣議決定されたので、お知らせします。
大綱は、「過労死等防止対策推進法」(平成26年法律第100号)に基づき、おおむね今後3年間における取組について定めるものであり、平成30年に続き、2回目の変更になります。
厚生労働省は、この新たな大綱に基づき、関係省庁等と連携しながら、過労死ゼロを目指し、国民が健康に働き続けることのできる充実した社会の実現に向けて、さまざまな対策に引き続き取り組んでいきます。

【新たな大綱に定めた過労死等防止対策の主な取組等】

1. 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う対応や働き方の変化を踏まえた過労死等防止対策の取組を進めること。
2. 新しい働き方であるテレワーク、副業・兼業、フリーランスについて、ガイドラインの周知などにより、過重労働にならないよう企業を啓発していくこと。
3. 調査研究について、重点業種等※に加え、新しい働き方や社会情勢の変化に応じた対象を追加すること。また、これまでの調査研究成果を活用した過労死等防止対策のチェックリストを開発すること。

※自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療、建設業、メディア業界
4. 過労死で親を亡くした遺児の健全な成長をサポートするための相談対応を実施すること。
5. 大綱の数値目標で、変更前の大綱に定められた「週労働時間60時間以上の雇用者の割合」や勤務間インターバル制度の周知、導入に関する目標などを更新する。なお、公務員についても目標の趣旨を踏まえて必要な取組を推進すること。


【別添資料】

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