産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令及び産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令が閣議決定されました(経済産業省)

経済産業省は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令及び産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令が閣議決定されましたとして、下記内容を発表しました。

本日、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」及び「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されました。
本政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行(附則第1条本文)に伴う関係政令の整備を行うとともに、改正法附則第1条本文及び同条第4号の施行期日を定めるものです。

1.改正法について

改正法は、新型コロナウイルス感染症の影響、急激な人口の減少等の短期及び中長期の経済社会情勢の変化に適切に対応して、「新たな日常」に向けた取組を先取りし、長期視点に立った企業の変革を後押しするため、ポストコロナにおける成長の源泉となる①「グリーン社会」への転換、②「デジタル化」への対応、③「新たな日常」に向けた事業再構築、④中小企業の足腰強化等を促進するための措置を講じるものです。

2.本政令の内容

(1)「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」について

以下の内容を定めるものです。

  • 革新的技術研究成果活用事業活動支援業務(※1)及び事業適応促進業務(※2)に係る指定金融機関等となることができる金融機関等を規定
※1 ディープテック(大規模研究開発型)ベンチャー企業への融資業務
※2 事業適応計画の認定を受けた事業者に対する融資業務等
  • 事業適応計画及び事業再編計画に関する金融支援の対象行為を規定
  • 中小企業等経営強化法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の新たな支援対象類型である「特定事業者」について政令委任されている業種・範囲等を規定
  • 下請中小企業取引機会創出事業関連保証(※3)に係る保険料率を規定
※3 発注者と下請中小企業の間に入り、中小企業の強みを活かした取引機会等を創出する事業者に対し、各種保険制度の特例措置を実施

(2)「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令」について

改正法附則第1条本文の施行期日を令和3年8月2日とする。
改正法附則第1条第4号(一部計画の支援対象見直しに伴う株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例措置)の施行期日を令和4年4月1日とする。

3.今後の予定

公布

令和3年7月30日(金曜日)

施行

令和3年8月2日(月曜日)

関連資料

担当

  • 経済産業政策局産業創造課長 金指
    担当者: 平松、廣山、柳、登坂

    電話:03-3501-1511(内線 2691~2693)
    03-3501-1560(直通)
    03-3501-0229(FAX)

  • 中小企業庁企画課長 鮫島
    担当者: 柴田、谷口、齊藤、岡野

    電話:03-3501-1511(内線5231)
    03-3501-1765(直通)
    03-3501-7791(FAX)

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