職域接種に関する Q&A(令和3年8月4日版)

厚生労働省は、職域接種に関する Q&A(令和3年8月4日版)を発表しました。

1.対象

Q1-1.職域接種の対象を教えてください。(6月 10 日更新)
A.企業であれば自社の従業員の他に、関連企業など、大学であれば学生なども対象にしていただいて構いません。
Q1-2.日本国内に居住し、住民基本台帳に登録されている外国人労働者は、接種の対象になりますか?(6月 10 日更新)
A.新型コロナワクチンの接種は、住民基本台帳に記録されている方が対象となります。
Q1-3.接種券が届いていない人も接種できますか?(8月4日更新)
A.接種券を受け取っていない方も職域接種を受けることが可能です。接種券が届いていない方の場合、予診票に記載した住所・氏名・生年月日等を本人確認書類で確認し、接種実施後は、予診票は後日被接種者が接種券を持参するまで企業・接種医療機関等において保管してください。接種券は被接種者が持参した後に、予診票に貼り付けるようにして下さい。
Q1-4. 近隣住民も接種対象に含めてもいいですか?(6月 17 日更新)
A. ①企業・大学等が個人情報を管理する必要があること②企業・大学等が接種対象者の2回目接種まで実施できる体制を整備する必要があること、などを踏まえて、接種対象者について慎重に検討して下さい。
Q1-5. 自社が職域接種を始めた場合、従業員は必ず接種をしないといけないのですか?(6月 15 日更新)
A. 接種に当たっては、本人の意思を確認するとともに、接種を強制するようなことがないよう留意して下さい。
Q1-6.独立行政法人や公務員も職域接種の対象範囲となりますか?(6月 17 日更新)
A.職種による対象範囲の制限はございません。
Q1-7.モデルナワクチンの対象年齢が 12 歳以上なったとのことですが、気をつけることはありますか?(8月4日更新)
A.16 歳未満へ接種を実施する場合は、原則、保護者の同伴が必要ですので注意して下さい。なお、中学生以上の被接種者に限り、当日の受付時に、接種することについての保護者の同意を予診票上の保護者自署欄で確認できるときは、保護者の同伴なく接種することができます。その場合は、予診時に事実確認をする必要が生じた場合に備え、あらかじめ保護者の連絡先を把握するとともに、必要に応じて保護者に連絡して確認するようにして下さい。

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