東京都は、1,000平方メートル超の大規模施設を対象「営業時間短縮要請等を行う大規模施設に対する協力金(7月12日~8月22日実施分)」の一部変更について、下記内容を発表しました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されたことに伴い、7月12日~8月22日実施分の営業時間短縮要請等を行う大規模施設に対する協力金の取扱いについて一部変更いたします。
なお、今後、本協力金については、「営業時間短縮要請等を行う大規模施設に対する協力金(7月12日~8月31日実施分)」と表示いたします。
1 対象期間
- 変更前
緊急事態措置期間(令和3年7月12日から8月22日まで) - 変更後
緊急事態措置期間(令和3年7月12日から8月31日まで)
2 支給の考え方
東京都が実施する営業時間短縮要請等に応じて、令和3年7月12日から8月31日までの全期間(51日間)、全面的にご協力いただいた1,000平方メートル超の大規模施設及びテナント等に対して、事業規模(営業時間短縮等を行った面積)及び営業時間短縮割合に応じて支給します。
3 支給要件等
実施期間を除くその他の支給要件等については、令和3年7月8日にお知らせしたとおりです。
4 その他
令和3年9月1日から9月12日実施分の協力金については、別途お知らせします。
5 申請受付
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。
6 問い合わせ
感染拡大防止協力金等コールセンターにおいて対応いたします。
(電話番号 0570-0567-92 9時00分から19時00分まで毎日)
問い合わせ先 感染拡大防止協力金等コールセンター 電話 0570-0567-92 (午前9時00分から午後7時00分まで毎日) |
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