総務省は、戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令の一部を改正する省令(案)に対する意見募集について、下記内容を発表しました。
総務省は、戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令の一部を改正する省令(案)をとりまとめました。
つきましては、本省令案について、令和3年8月23日(月)から令和3年9月21日(火)までの間、意見を募集します。
つきましては、本省令案について、令和3年8月23日(月)から令和3年9月21日(火)までの間、意見を募集します。
1 背景
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定に基づいて行われる、電子情報処理組織を利用した戸籍の附票の写しの交付の請求等に関する手続について、所定の電子署名により本人確認を行わなければならないことを明確化するため、所要の改正を行うものです。
2 意見募集要領
3 今後の予定
総務省では、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。
4 資料の入手方法
関係資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄に、本日を目途に掲載するほか、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
- 連絡先
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(連絡先)総務省自治行政局住民制度課
担当:平野係長、小林主査、市川官
電話 :03-5253-5517(直通)
FAX :03-5253-5592
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