住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令の一部を改正する省令(案)に対する意見募集(総務省)

総務省は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令の一部を改正する省令(案)に対する意見募集について、下記内容を発表しました。

総務省は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令の一部を改正する省令(案)をとりまとめました。
つきましては、本省令案について、令和3年8月23日(月)から令和3年9月21日(火)までの間、意見を募集します。

1 背景

  情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定に基づいて行われる、電子情報処理組織を利用した住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求等に関する手続について、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第4条第2項本文により、所定の電子署名により本人確認を行わなければならず、同項ただし書は適用されないことを明確化するため、所要の改正を行うものです。

2 意見募集要領

(1) 意見募集対象
案文(別紙1PDF
(2) 意見提出期限
令和3年9月21日(火)(必着)
詳細については、意見公募要領(別紙2PDF)を御覧ください。

3 今後の予定

 総務省では、皆様からお寄せいただいた御意見を踏まえ、速やかに公布する予定です。

4 資料の入手方法

 関係資料については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道発表」欄に、本日を目途に掲載するほか、電子政府の総合窓口[e-Gov](https://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において配布します。
連絡先
(連絡先)総務省自治行政局住民制度課
担当:平野係長、小林主査、市川官
電話 :03-5253-5517(直通)
FAX :03-5253-5592

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