「健康経営銘柄2022」及び「健康経営優良法人2022」の申請受付を開始しました(経済産業省)

経済産業省は、「健康経営銘柄2022」及び「健康経営優良法人2022」の申請受付を開始しましたとして、下記内容を発表しました。

経済産業省は、健康長寿社会の実現に向けた取組の1つとして、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・増進につながる取組を戦略的に実践する「健康経営」を推進しています。
本日、「健康経営銘柄2022」及び「健康経営優良法人2022」の申請受付を開始しました。健康経営がより評価される環境を整備し、健康経営の裾野の拡大を図るため、令和3年度から情報開示の促進など新たな項目を健康経営度調査に追加します。

1.健康経営への関心の高まり

2014年度から実施している「健康経営度調査」に回答する法人は年々増加しており(昨年度は2,523法人)、特に日経平均株価を構成する225銘柄のうち8割を超える企業が回答するなど、各業界のリーディングカンパニーの多くが経営戦略の1つとして健康経営を推進しています。「健康」はESG(環境・社会・ガバナンス)情報の“S”に位置づけられており、企業経営における「健康」の位置づけに関心が高まっています。

2.健康経営度調査の実施について

健康経営度調査とは、法人の健康経営の取組状況と経年での変化を分析するとともに、「健康経営銘柄」の選定及び「健康経営優良法人(大規模法人部門)」の認定のための基礎情報を得るために実施している調査です。

健康経営度調査について

令和3年度調査のポイント

令和3年度は、健康経営がより評価される環境を整備し、健康経営の裾野の拡大を図るため、新たに以下の点を健康経営度調査に反映しました。

  1. 情報開示の促進(健康経営度調査フィードバックシート等の開示をホワイト500の必須要件とする等)
  2. 業務パフォーマンスの評価・分析(従業員の業務パフォーマンスの測定の有無とその手法)
  3.  スコープの拡大(自社だけでなく、取引先の健康経営の取組を支援しているか、社会全体の健康への寄与等)

3.健康経営銘柄の選定について

健康経営の取組の促進を図るため、東京証券取引所の上場会社の中から、特に優れた健康経営を実践している企業を「健康経営銘柄」に選定し、投資家にとって魅力ある企業として紹介します。
令和3年度健康経営度調査の回答に基づき評価を行います。

健康経営銘柄

4.健康経営優良法人認定制度について

健康経営を実践している大企業や中小企業等が社会的に評価される環境を整備することを目的に、経済産業省が制度設計を行い、日本健康会議※が認定する制度です。本制度では、大規模の企業等を対象とした「大規模法人部門」と、中小規模の企業等を対象とした「中小規模法人部門」の2つの部門により、それぞれ「健康経営優良法人」を認定しています。

※経済団体、医療団体、保険者などの民間組織や自治体が連携し、職場、地域で具体的な対応策を実現していくことを目的に組織された活動体。

健康経営優良法人認定制度

健康経営優良法人2022(大規模法人部門)の認定について

令和3年度健康経営度調査の回答に基づき、要件の達成状況を判定します。大規模法人部門の上位法人は、「ホワイト500」として認定されます。

健康経営優良法人2022(中小規模法人部門)の認定について

健康経営優良法人2022(中小規模法人部門)認定申請書の内容に基づき、要件の達成状況を判定します。中小規模法人部門の上位法人は、「ブライト500」として認定されます。

5.今後のスケジュール

令和3年度健康経営度調査回答期間

令和3年8月30日(月曜日)~令和3年10月25日(月曜日)

健康経営優良法人2022(中小規模法人部門)認定申請期間

令和3年8月30日(月曜日)~令和3年11月1日(月曜日)

選定・認定時期

令和4年3月頃(予定)

お問合せ先

健康経営優良法人認定事務局:株式会社日経リサーチ(委託先)
大規模法人部門メールリンク
中小規模法人部門メールリンク

担当

商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課 課長 稲邑
担当者:丸山、栗本、大筋、西本

電話:03-3501-1511(内線 4041~3)
03-3501-1790(直通)
03-3501-0315(FAX)

★無料相談会「キャリアアップ助成金」を活用しよう!(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

tbhl2r40