民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用(総務省)

総務省は、民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用について、下記内容を発表しました。

- 株式会社エヌ・ティ・ティ・データによる空き領域の利用 -
 本日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「番号法施行令」という。)第18条第2項第4号の規定に基づき、株式会社エヌ・ティ・ティ・データがマイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載して行う事務について、以下のとおり告示を行いました。

1 空き領域利用の概要

 民間事業者は、マイナンバーカード(ICチップ)の空き領域にアプリケーションを搭載することにより、様々な事務でマイナンバーカードを活用することが可能で す。【参考PDF
このためには、番号法施行令第18条第2項第4号の規定に基づき、事務の実施者及び事務の内容について、総務大臣による告示を受けることが必要となります。

2 大臣が定める事務の実施者

 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

3 大臣が定める事務の内容

 株式会社エヌ・ティ・ティ・データに使用される事務所等の入退館及び入退室の
管理に係る事務
※ 自社内のセキュリティエリアへの入退室時に、入退権限の有無の確認に利用【別紙PDF
連絡先
総務省自治行政局
住民制度課マイナンバー制度支援室
担当:松本官、知念官、佐藤官
電話:03-5253-5366(直通)
FAX :03-5253-5592

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