緊急事態宣言解除後の対応(内閣官房)

内閣官房は、緊急事態宣言解除後の対応について、下記内容を発表しました。

令和3年4月に発出された緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置は、同年9月30日をもって全都道府県で解除されました。
解除後も引き続き、感染拡大の防止にご協力をお願いいたします。

国民の皆さんにお伝えしたいことのポイント

  • 令和3年9月28日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、全ての都道府県が緊急事態宣言措置区域及びまん延防止等重点措置区域に該当しないとされたため、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている9月30日をもってこれらの措置を終了することとしました。
  • 緊急事態措置区域から除外された都道府県では、感染の再拡大を防止する観点から、対策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージⅡ相当以下に下がるまで継続することとし、感染の再拡大が見られる場合には、速やかに効果的で強い感染対策等を講じます。
  • 国民の皆さまにおかれましては引き続き、「三つの密」を徹底的に避ける、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策の実施をお願いします。
  • 今後は、令和3年9月3日にとりまとめられた新型コロナウイルス感染症対策分科会の考え方 PDF及び令和3年9月9日に新型コロナウイルス感染症対策本部においてとりまとめられた「ワクチン接種が進む中における日常生活回復に向けた考え方PDF」を受け、ワクチン接種の進捗状況を踏まえ、緊急事態措置区域等における行動制限の縮小・見直し等について、「ワクチン・検査パッケージ」の技術実証や地方公共団体や事業者等との議論を含め国民的議論を進め、具体化を進めます。

(参考)
「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組」(令和3年9月28日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定)PDF

■【緊急事態措置区域から除外された都道府県では、次の取組をお願いしています。】

  • 外出については、都道府県からの要請に基づき、
    ・混雑している場所や時間を避けた少人数での行動
    ・企業における在宅勤務(テレワーク)の推進状況を踏まえた柔軟な働き方への対応
    ・飲食店等に対する時短要請を踏まえた夜間の対応
    等に協力してください。
  • 帰省や旅行・出張など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止策を徹底するとともに、ワクチン接種を完了していない方は、他の地域への感染拡大防止の観点から、検査を受けるようにしてください。
  • これらのほか、地域の感染状況等に応じ、都道府県知事の判断で、外出・移動の自粛や感染が拡大している地域との間の移動の自粛の要請等が行われた場合は、協力してください。
  • 催物(イベント等)は、緊急事態宣言解除後1か月の経過措置として、都道府県が設定する人数上限5000人又は収容定員50%以内(ただし、10,000人を上限)のいずれか大きい方などの規模要件等に沿って開催してください。また、開催に当たっては、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、開催時間制限の要請が行われることがありますので、要請があった場合は協力してください。
  • 地域の感染状況等を踏まえ、当面、飲食店に対する営業時間の短縮が要請されますので、協力してください。その後、地域の感染状況等を踏まえながら、1か月までを目途として、段階的に緩和します。営業時間の短縮の要請については、感染対策にしっかり取り組んでいる、一定の要件(第三者認証制度の適用等)を満たした店舗(「認証等適用店」)については21時まで、第三者認証制度の適用店舗以外の店舗については20時までとすることを基本とし、地域の感染状況等に応じ、各都道府県知事が判断します。
  • 昼営業のスナック、カラオケ喫茶など、飲食を主として業としている店舗において、カラオケを行う設備を提供している場合、1か月までを目途として、当該設備の利用は自粛するなど、都道府県の要請に従ってください。その上で、地域における感染状況やワクチン接種の状況、店舗における感染防止策を踏まえながら、都道府県知事の判断で緩和されます。また、飲食を主として業としている店舗以外において、カラオケ設備の提供を行う場合、利用者の密を避けるなど、感染対策を徹底してください。
  • 事業者は、業種別ガイドラインを遵守してください。
  • 路上・公園等における集団での飲酒はしないでください。
  • 事業者は、職場への出勤等について、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すとともに、接触機会の低減に向け、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を強力に推進してください。これまでテレワークに取り組まれていない企業においても、例えば週5日のうち、まずは半日からでも始めてその後2日にしていただくなど、できるところからはじめるようにしてください。
  • 事業者は、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の7割削減の実施状況を自ら積極的に公表してください。

■【それ以外の都道府県では、次の取組をお願いしています。】

(1)外出や移動について

  • 「三つの密」、「感染リスクが高まる「5つの場面」」等の感染リスクの高まる場面は回避してください。
  • 「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗いなどの手指衛生」をはじめとした基本的な感染対策を徹底してください。
  • 感染拡大を防止する「新しい生活様式」に沿った行動をしてください。
  • 帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底するとともに、特に大人数の会食は控えてください。また、発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控えてください。
  • 感染が拡大している地域への不要不急の移動は、極力控えてください。
  • 業種別ガイドラインを遵守している施設等を利用してください。

(2)催物(イベント等)の開催について

  • まん延防止等重点措置区域から除外された都道府県においては、催物等の開催は、1か月の経過措置として、都道府県が設定する人数上限5000人又は収容定員50%以内(ただし、10,000人を上限)のいずれか大きい方などの規模要件等に沿って開催してください。また、開催に当たっては、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、開催時間制限の要請が行われることがありますので、要請があった場合は協力してください。
  • それ以外の都道府県においても、都道府県が設定する人数上限5,000人又は収容定員50%以内のいずれか大きい方などの規模要件等に沿って開催してください。
  • 規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感染防止策を講じるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握したり、出演者や参加者等に接触確認アプリ(COCOA)等を利用したりするよう促してください。
  • 感染の拡大傾向が見られる場合には、地域の実情に応じて、飲食店に対する営業時間の短縮の要請が行われることがありますので、協力してください。この場合、認証等適用店については21時まで、第三者認証制度の適用店舗以外の店舗については20時までとすることを基本とします。
  • 感染拡大の兆候や催物等におけるクラスターの発生があった場合、人数制限の強化、催物等の無観客化、中止又は延期等の自治体等の協力の要請に応じてください。

(3)職場への出勤等について

  • 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を行ってください。これまでテレワークに取り組まれていない企業においても、例えば週5日のうち、まずは半日からでも始めてその後2日にしていただくなど、できるところからはじめるようにしてください。
  • 事業者は、在宅勤務(テレワーク)の活用等による出勤者数の削減の実施状況を自ら積極的に公表してください。
  • 職場における、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「三つの密」や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を、実践例も活用しつつ徹底してください。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するとともに、二酸化炭素濃度測定器を設置して換気の状況を確認してください。さらに、職場や店舗では、業種別ガイドラインを実践してください。

(4)施設の使用等について

  • 施設の使用制限等の必要な協力の要請等があった場合は、都道府県の要請に従ってください。
  • これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設は、地域の感染状況等を踏まえ、自治体から必要な協力の依頼があった場合は、協力をお願いします。
緊急事態措置、まん延防止等重点措置等について

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