緊急事態措置・まん延防止等重点措置全面解除後の「月次支援金」の延長について

経済産業省は、緊急事態措置・まん延防止等重点措置全面解除後の「月次支援金」の延長について下記内容を発表しました。

経済産業省は、緊急事態宣言が解除される19都道府県による時短要請や外出自粛要請の影響により、売上減少要件を満たす事業者に対しては、10月分まで、月次支援金による支援を行います。

内容

経済産業省では、緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置に基づく、飲食店の休業・時短営業や外出・移動の自粛の影響により、売上が大幅に減少した事業者に対して、月次支援金を支給してきました。

本日から、緊急事態宣言は全面解除されましたが、政府の基本的対処方針では、今回、緊急事態宣言が解除された19の都道府県においては、1か月までを目途として、飲食店に対する時短要請等を行うこととされています。

これを踏まえ、この19の都道府県による時短要請や外出自粛要請などの影響を受ける事業者の皆様に対しては、これまでと同様、業種・地域を問わず、10月分まで、月次支援金を支給します。

詳細についてはこちらから御確認ください。
月次支援金事務局ホームページ外部リンク
月次支援金ホームページ

担当

中小企業庁長官官房総務課
担当: 森、奥田

電話:03-3501-1511(内線 4231)
03-3501-1768(直通)
03-3501-6801(FAX)

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