厚生労働省は、コロナワクチン接種についてのお知らせ下記内容を発表しました。
新型コロナワクチン接種についてのお知らせ
接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和4年2月末までの予定です。医療従事者等や、高齢者への接種に続き、基礎疾患を有する方や一般の方への接種が進んでいます。
これからもワクチンの供給や接種が進んでいきますので、今の時点で接種の予約が取れない方も、今後、順次接種いただくことができます。
2回の接種が必要です。
標準の接種間隔を超えても、2回目の接種を受けることができます。接種できる間隔の上限が決められているわけではありません。接種を1回目からやり直す必要はありませんので、なるべく早く、2回目の接種を受けていただくことをお勧めします。
なお、標準の接種間隔を超えた場合の効果は十分に検証されていませんが、WHO、米国や、EUの一部の国では、3週間(ファイザー社のワクチン)または4週間(武田/モデルナ社のワクチン)を超えた場合でも、1回目から6週間後までに2回目を接種することを目安として示していますので、こうした目安も参考になると考えられます。
新型コロナワクチンの接種対象は、以下の通りです。
▷ファイザー社のワクチン:接種する日に12歳以上の方
▷武田/モデルナ社のワクチン:接種する日に12歳以上の方
▷アストラゼネカ社のワクチン:接種する日に原則40歳以上の方(特に必要がある場合は18歳以上の方
大量のワクチンは徐々に供給が行われることになりますので、一定の接種順位を決めて、接種を行っています。
現時点では、接種順位は次の通りです。なお、全国民分のワクチンの数量の確保を目指しており、順番をお待ちいただく方々にも、後から順次接種を受けていただくことができます。
(1) 医療従事者等
(2) 高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
(3) 高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方
(4) それ以外の方
(1)と(3)のそれぞれの範囲については、こちらをご確認ください。
妊娠を考えている方や妊娠中の方、授乳中の方、新型コロナウイルスに感染したことがある方も、ワクチンを受けることができます。詳しくはQ&Aをご覧ください。
原則として、住民票所在地の市町村(住所地)の医療機関や接種会場で接種を受けていただきます。インターネットで、ワクチンを受けることができる医療機関や接種会場を探すには、接種総合案内サイト「コロナワクチンナビ」をご覧ください。そのほか、市町村からの広報などをご確認ください。
▷ 自衛隊大規模接種センターのご案内
・東京センター 予約 / 接種当日の流れ(動画)
・大阪センター 予約 / 接種当日の流れ(動画)
なお、次のような方は、住所地以外でワクチンを受けていただくことができます。具体的な手続きは、「コロナワクチンナビ:住所地外接種届について」をご覧ください。
次のような方法で接種を受けることになります。
なお、接種費用は全額公費(無料)で接種出来ます。
医療従事者等の方へ:すでにワクチンを受けた医療従事者等の方にも市町村から接種券が送付されますが、そちらは使用しないでください。医療従事者等の方の接種方法については、勤務先を通じてお知らせしています。
全額公費で接種を行うため、無料で接種できます。
新型コロナワクチンの接種は、国民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。
⇒職場におけるいじめ・嫌がらせなどに関する相談窓口はこちら
⇒人権相談に関する窓口はこちら
⇒ワクチン接種を受けていない人に対する偏見・差別事例に関するQ&A(一般の方向け)はこちら
⇒労働者の採用、配置、解雇等に関するQ&A(企業の方向け)はこちら
⇒経済団体等への協力依頼についてはこちら
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちらをご参照ください。
有効期限の取扱いについて
新型コロナワクチンは、貴重なワクチンであり、これを無駄にせず、有効に活用する観点から、有効期限について以下の取扱いをしています。
(1) ファイザー社ワクチンについて
ファイザー社ワクチンは、令和3年(2021年)9月10日に、-90℃~-60℃で保存する場合の有効期間が「6か月」から「9か月」に延長されました。
一方で、有効期限が令和4年(2022年)2月28日以前となっているワクチンは、有効期間が6か月という前提で有効期限が印字されています。
このようなワクチンについては、有効期間が9か月まであるワクチンとして取り扱って差しつかえないこととしています。
具体的な有効期限は、「ロットNo.別ファイザー社ワクチンの有効期限」をご確認ください。
(2) 武田/モデルナ社ワクチンについて
武田/モデルナ社ワクチンは、 令和3年(2021年)7月16日に、-15℃~-25℃で保存する場合の有効期間が「6か月」から「7か月」に延長されました。
一方で、有効期限が令和4年(2022年)3月1日以前となっているワクチンは、ロットNo.3004733のワクチンを除き、有効期間が6か月であるという前提で有効期限が印字されています。
このようなワクチンについては、有効期間が7か月まであるワクチンとして取り扱って差しつかえないこととしています。
具体的な有効期限は、「ロットNo.別武田/モデルナ社ワクチンの有効期限」をご確認ください。
■詳細資料
(令和3年10月22日時点)
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について
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