個人情報保護委員会は、令和3年 改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)について、下記内容を発表しました。
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による個人情報保護法の一部改正等の施行日について
令和3年改正法のうち、デジタル社会形成整備法第50条による改正に係る部分(国・独立行政法人等・学術研究関係)の施行期日を令和4年4月1日としております。
なお、第27条第2項により別表第2法人等が個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置(デジタル社会形成整備法附則第7条第3項)の施行期日は、令和4年1月1日としております。
また、令和3年改正法のうち、デジタル社会形成整備法第51条による改正に係る部分(地方関係)の施行期日は、デジタル社会形成整備法の公布の日(令和3年5月19日)から起算して2年を超えない範囲内で、別途定めることとしております。
項目 | 期日 |
---|---|
施行の日(デジタル社会形成整備法第50条による改正部分) | 令和4年4月1日 |
第27条第2項により別表第2法人等が個人データを第三者に提供しようとする際の経過措置 (デジタル社会形成整備法附則第7条第3項) | 令和4年1月1日 |
政令・規則・ガイドライン等の整備に向けた検討の状況について
令和3年改正法について、関係者が適切に対応できるよう準備期間を設ける観点から、関係する政令・規則・ガイドライン等、改正等が必要なルール等について迅速な整備に取り組んでまいります。
- 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)を定める告示(案)」に関する意見募集を開始いたしました。(令和3年10月29日更新)
- 「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令」及び「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則」が公布(令和3年10月29日)されるとともに、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編、仮名加工情報・匿名加工情報編及び認定個人情報保護団体編)の一部を改正する告示」を公表(同日)いたしました。(令和3年10月29日更新)
- 「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令(案)」、「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(案)」及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編、仮名加工情報・匿名加工情報編及び認定個人情報保護団体編)の一部を改正する告示(案)」に関する意見募集の結果を公表いたしました。(令和3年10月29日更新)
- 第185回個人情報保護委員会(令和3年9月22日)において、「公的部門ガイドライン等の作成について(令和3年個人情報保護法改正関係)」を決定いたしました。(令和3年10月29日更新)
- 「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令(案)」、「個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(案)」及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編、外国にある第三者への提供編、第三者提供時の確認・記録義務編、仮名加工情報・匿名加工情報編及び認定個人情報保護団体編)の一部を改正する告示(案)」に関する意見募集を実施いたしました。(令和3年8月4日~令和3年9月6日)
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