法務省は、全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間として、下記内容を発表しました。
夫・パートナーからの暴力,職場でのいじめやセクシュアル・ハラスメント,ストーカーなど
どんなことでも相談してください。
法務局職員又は人権擁護委員が相談をお受けします。
〇受付時間(強化週間中)
(1)平日:11月12日(金),15日(月)~18日(木)
午前8時30分から午後7時まで
(2)土日:11月13日(土)・14日(日)
午前10時から午後5時まで
(通常の受付時間は,平日の午前8時30分から午後5時15分までですが,強化週間中は,平日の受付時間を午後7時まで延長するとともに,土・日も午前10時から午後5時まで相談を受け付けます。)
女性の人権ホットライン 0570-070-810
※上記画面をスマートフォンからクリックすると電話がかけられます。
女性の人権ホットラインとは
令和3年度「女性の人権ホットライン強化週間」ポスター
「女性の人権ホットライン」は,配偶者やパートナーからの暴力,職場等におけるセクシュアル・ハラスメント,ストーカー行為といった女性をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話です。
電話は,最寄りの法務局・地方法務局につながり,相談は,女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。相談は無料,秘密は厳守します。(インターネットでも相談を受け付けています。詳細はこちらをご覧ください。)。
注) 発信した地域によっては,その地域を所管しない法務局・地方法務局で電話を受ける場合があります。
IP電話からは接続できません。こちらの一覧表にある法務局・地方法務局の電話番号をご利用ください。
AV出演強要・「JKビジネス」等被害防止月間
詳しくは,内閣府ホームページ(男女共同参画局「若年層を対象とした性的な暴力の啓発」)に掲載されています。
法務省の人権擁護機関では,性的な画像を含むインターネット上の人権侵害情報について削除依頼方法の助言等必要な支援を行っています。
詳しくは,こちらへ
女性を被害者とする主な救済措置の事例
1.夫の妻に対するDV
夫の暴力的行為から逃れるため子どもと共に親族宅に避難していた女性から,法務局の相談電話「女性の人権ホットライン」に相談がされた事案である。 |
2.インターネット上のプライバシー侵害及び名誉毀損
インターネット上の複数のウェブサイトに,自身の性的画像及び動画が掲載されているとして,被害者から法務局に相談がされた事案である。 |
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