全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間(法務省)

法務省は、全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間として、下記内容を発表しました。

11月12日(金)から11月18日(木)まで,全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実施します。

 夫・パートナーからの暴力,職場でのいじめセクシュアル・ハラスメントストーカーなど
どんなことでも相談してください。
法務局職員又は人権擁護委員が相談をお受けします。

〇受付時間(強化週間中)
(1)平日:11月12日(金),15日(月)~18日(木)
午前8時30分から午後7時まで
(2)土日:11月13日(土)・14日(日)
午前10時から午後5時まで

(通常の受付時間は,平日の午前8時30分から午後5時15分までですが,強化週間中は,平日の受付時間を午後7時まで延長するとともに,土・日も午前10時から午後5時まで相談を受け付けます。)

女性の人権ホットライン 0570-070-810

※上記画面をスマートフォンからクリックすると電話がかけられます。

注)電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

女性の人権ホットラインとは


令和3年度「女性の人権ホットライン強化週間」ポスター

「女性の人権ホットライン」は,配偶者やパートナーからの暴力,職場等におけるセクシュアル・ハラスメント,ストーカー行為といった女性をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話です。
電話は,最寄りの法務局・地方法務局につながり,相談は,女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。相談は無料,秘密は厳守します。(インターネットでも相談を受け付けています。詳細はこちらをご覧ください。)。

注) 発信した地域によっては,その地域を所管しない法務局・地方法務局で電話を受ける場合があります。
IP電話からは接続できません。こちらの一覧表にある法務局・地方法務局の電話番号をご利用ください。

AV出演強要・「JKビジネス」等被害防止月間

 4月は,AV出演強要・「JKビジネス」等被害防止月間です。     
 詳しくは,内閣府ホームページ(男女共同参画局「若年層を対象とした性的な暴力の啓発」)に掲載されています。
法務省の人権擁護機関では,性的な画像を含むインターネット上の人権侵害情報について削除依頼方法の助言等必要な支援を行っています。
詳しくは,こちらへ

女性を被害者とする主な救済措置の事例

 「女性の人権ホットライン」による相談等を端緒として,人権が侵害された疑いのある事案について救済手続を開始する場合があります。女性を被害者とする主な救済措置の事例は次のとおりです。

1.夫の妻に対するDV

夫の暴力的行為から逃れるため子どもと共に親族宅に避難していた女性から,法務局の相談電話「女性の人権ホットライン」に相談がされた事案である。
相談を受けたA法務局は,被害者が自宅のある県内のシェルターへの避難を希望していたことから,速やかに被害者の住所を管轄するB法務局に相談するよう案内するとともに,B法務局に対し,相談内容を連絡した。連絡を受けたB法務局は,当日中に被害者との面談を実施の上,被害者と共に市役所の担当課に赴き,被害者の状況を説明した。その結果,被害者らは同日中に婦人相談所のシェルターに一時保護された。(措置:「援助」)

2.インターネット上のプライバシー侵害及び名誉毀損

 インターネット上の複数のウェブサイトに,自身の性的画像及び動画が掲載されているとして,被害者から法務局に相談がされた事案である。
法務局で調査した結果,当該画像及び動画は,被害者がアダルトビデオ出演前の面接時に撮影された画像及び動画であり,公開を承諾していないにもかかわらず,無断で掲載されたものであった。当該画像及び動画は,被害者のプライバシーを侵害し又は名誉・信用等を毀損するものであると認められたため,法務局から各ウェブサイトの管理者等に対し削除要請を行ったところ,当該画像及び動画の多くが削除された。(措置:「要請」) 

★TECC主催 無料オンラインセミナー「労働時間の基本と実践」(11月10日、17日、24日)の詳細は、こちらをご覧ください。
★無料相談会「キャリアアップ助成金」を活用しよう!(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

タイトルとURLをコピーしました