生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定状況について(経済産業省・中小企業庁)

経済産業省・中小企業庁は、生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定状況について下記内容を発表しました。

「中小企業等経営強化法」(令和3年6月改正後)に基づき、中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」について、固定資産税をゼロとする措置を実現した自治体からの報告をとりまとめたところ、令和3年9月30日時点で、1,655自治体で、2,973件を認定しています。認定を受けた計画に盛り込まれた設備等の数量は合計で5,925台、約996億円の設備投資が見込まれます。(※)

注)固定資産税をゼロ以外で措置を講じた自治体を含めると、1,657自治体で、認定を受けた計画は2,973件、認定計画に盛り込まれた設備等の数量は合計で5,925台、約996億円です。

認定を受けた計画の都道府県別の詳細については、以下をご覧ください。

※産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。令和3年6月16日以降、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に基づくことになります。廃止前の生産性向上特別措置法に基づく認定実績についてはこちらを参照してください。

(本発表のお問い合わせ先)

中小企業庁経営支援部技術・経営革新課長 田辺
担当者:村上、佐々木(先端設備等導入計画担当)
電話:03-3501-1816(直通)
FAX:03-3501-7170

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