育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~(厚生労働省)

厚生労働省は、育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~として、下記内容を発表しました。

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】

令和3年改正法解説資料

関係条文等

・令和4年4月1日施行

・令和4年10月1日施行

・令和5年4月1日施行

★過去の改正についてはこちら

育児休業制度等相談窓口、改正育児・介護休業法説明会、男性の育児休業取得促進等に関するセミナーについて

全国の都道府県労働局では、改正育児・介護休業法説明会を順次開催します。
また、イクメンプロジェクトでは、改正育児・介護休業法を踏まえた男性の育児休業取得促進等に関するセミナーを開催します。

★詳しくはこちら

育児・介護休業法に関する動画

改正育児・介護休業法(令和4年4月1日施行、令和4年10月1日施行、令和5年4月1日施行)に対応した動画です。
New 知っておきたい 育児・介護休業法」(所要時間約20分)
New 知っておきたい 育児・介護休業法(介護編ダイジェスト版)」(所要時間約5分)
New 知っておきたい 育児・介護休業法(育児編ダイジェスト版)」(所要時間約7分)

ご存知ですか?両親が協力して育児休業を取得できるよう、様々な制度があります。

育児・介護休業法には、両親が協力して育児休業を取得できるように、
1 パパ休暇(出産後8週間以内に取得した場合の再取得の特例)
2 パパ・ママ育休プラス
等の特例があります。

これらの制度をうまく組み合わせることで、両親ともに、仕事と家庭の両立を実現することができます。
★制度のリーフレットはこちら

イクメンプロジェクトを推進しています!

イクメンプロジェクトは、積極的に育児をする「イクメン」とイクメンの両立を支援する「イクメン推進企業」を支援し、好事例等を周知・広報するプロジェクトです。
「イクメンプロジェクト」サイトでは、イクメン推進企業の取組を紹介しています。
好事例を参考に、働き方を見直すきっかけにしませんか。
★イクメンプロジェクトサイトはこちら
イクメンプロジェクトバナー

育児や介護をしながら働きやすい職場づくり、進めていますか?

働きながら育児をする方、働きながら介護をする方を支援する取組方法をマニュアルや事例集等で紹介しています。
★仕事と育児の両立支援はこちら
★仕事と介護の両立支援はこちら
★仕事と家庭の両立支援プランナーによる支援はこちら

介護休業制度 特設サイト

特設サイトでは、介護休業等、仕事と介護の両立支援制度を紹介しています。

「育児休業」の延長を予定されている労働者・事業主の皆さまへ

育児休業は、育児・介護休業法に基づき、保育所などに入所できない場合に限り、子が1歳6か月まで(再延長で2歳まで)延長することを可能としています。
※育児休業は原則として子が1歳になるまでです。

★詳しくはこちら

育児休業中の就労について

育児休業期間中に就労することは、原則として想定されていませんが、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。

★リーフレットなど詳しくはこちら

★売れてます!「最新 ハラスメント対策 モデル文例集-厚労省導入マニュアル対応-」については、こちらをご覧ください。
★無料相談会「キャリアアップ助成金」を活用しよう!(ZOOMによるオンライ説明会も可能です、まずはご相談ください。)
詳細は、こちらをご覧ください。
★労務相談・助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。
★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

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