傷病手当金の支給決定における労災給付情報の照会について(厚生労働省)

厚生労働省は、傷病手当金の支給決定における労災給付情報の照会について下記内容を発表しました。

健康保険法(大正11年法律第70号)及び船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく傷病手当金については、同一の疾病等について労働者災害補償保険法(昭和22年法律第
50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121
号)若しくは同法に基づく条例の規定による傷病手当金に相当する給付(以下「労災給付」という。)を受けることができる場合には、支給を行わないこととされていることから、傷病手当金の支給に当たっては、労災給付の受給状況を確認する必要がある。
今般、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)により、健康保険法第55条第2項及び船員保険法第33条第
3項が新たに設けられ、令和4年1月1日から施行されることから、同日以降、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、被保険者(被保険者であった者を含む。以下同じ。)の同意がない場合であっても、労災給付の支給を行う労働基準監督署等に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることが可能となる。
ついては、傷病手当金の支給にあたり労災給付の支給状況の確認を行う場合の取扱いについて、下記のとおり整理したため、内容について御了知の上、適切に御対応いただ
くようお願いする。
なお、本通知の内容は、厚生労働省労働基準局労災管理課及び補償課とも協議済みであるとともに、都道府県労働局労働基準部宛てにも周知される予定であることを申し添
える。

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