職業訓練サービスガイドラインに関する施策について(厚生労働省)

厚生労働省は、職業訓練サービスガイドラインに関する施策について下記内容を発表しました。

最終更新日:令和3年12月13日

こちらのページでは、主に民間教育訓練機関に所属する方向けの情報として
民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」に関する施策をご案内しています。

【重要なお知らせ】ガイドライン適合事業所認定の申請受付が始まりました

 職業訓練サービスガイドラインを用いて職業訓練サービスの質向上に取り組む民間教育訓練機関を認定する「職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定制度」について、この度、申請の審査・認定業務を行う審査認定機関が指定され、令和3年12月13日から認定申請の受付を開始しました。
民間教育訓練機関の皆様におかれましては、この機会にぜひ、認定取得をご検討ください。

制度の詳細については、職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定制度公式ウェブサイト
(https://jobtraining-guideline-certify.mhlw.go.jp/)をご覧ください。
ガイドライン適合事業所認定制度公式ウェブサイトへのリンクです。

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職業訓練サービスガイドライン研修受講のごあんない

 厚生労働省では平成23年12月に策定した「職業訓練サービスガイドライン」の普及を図り、民間教育訓練機関が同ガイドラインに基づくPDCAサイクル(Plan→Do→Check→Act)を活用した職業訓練運営のために必要な知識・技能を取得するための研修(民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン研修)を平成26年度から実施しています。

研修内容

令和2年度まではグループワークを取り入れた集合研修を実施していましたが、令和3年度から5年度までの3年間は、eラーニング形式により実施し、研修機会の増加を図ることとなりました。

令和3年度版のeラーニング研修は令和3年7月20日から開講しました。
受講料は消費税込6,000円です。
研修時間は約6時間で、1本当たり10~20分の研修動画を複数視聴して学習します。インターネット上でのeラーニング形式のため、受講者の好きなタイミング(※)で研修を中断・再開することが可能です。
※受講証明書は受講用ID発行から1か月以内に受講修了した場合に発行されます。

研修の申込方法

令和3年度から5年度までの職業訓練サービスガイドライン研修の実施は厚生労働省からランゲート株式会社(京都市)に委託しています。
研修の申込方法の詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。
・ http://www.langate.co.jp/sgl/

求職者支援訓練の認定及び委託訓練の受託における要件

令和3年度から求職者支援訓練の認定にあたっては申請時点、委託訓練(※)については受託時点において本研修の有効な受講証明書を有する方が当該申請又は受託を行う職業訓練実施機関に所属していることが必須条件とされました。
※ 都道府県が行う委託訓練については、上記条件が異なる場合がございますので、各都道府県の委託要綱等にてご確認ください。

研修テキストと受講証明書について

令和3年度から研修テキストの冊子配布は行いません。PDFデータにて研修実施者から受講者へ提供しますので、必要に応じて印刷してください。
受講証明書は原則オンライン上でのPDFデータ発行のみとなります。受講証明書はeラーニングの修了後、オンライン上で発行しますので必要に応じて印刷してください。なお、受講の流れの詳細については、研修申込サイトでご確認ください。
※受講証明書の紙での発行を希望される方は研修実施者までお問い合わせください。

受講証明書の有効期限

令和2年度までに実施した職業訓練サービスガイドライン研修の受講証明書の有効期限は受講日(発行日)から5年間です。
令和3年度から5年度までに実施する本研修の受講証明書の有効期限は研修修了日から3年間となります。

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ガイドライン適合事業所認定制度のごあんない

 「職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定制度」とは、ガイドラインを用いて職業訓練サービスの質向上に取り組む民間教育訓練機関の事業所に対して、ガイドラインへの適合可否を審査し、当該事業所が提供する職業訓練サービスやマネジメント状況が、ガイドライン項目全てに適合している場合に「適合事業所」として認定する制度です。
この図は申請から認定までの流れを示したものです。申請事業所は審査認定機関に対して申請を行います。審査認定機関が審査した結果は、認証委員会での認証を経て決定されます。

適合事業所一覧

認定後の有効期間は3年で、令和3年7月現在、全国で43の職業訓練サービス提供事業所が適合事業所として認定されています。

認定マーク
  •  適合事業所は職業訓練生募集等の広報活動を行う際に、職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定マーク(厚生労働省登録商標)を使用することができます。
    適合事業所認定マーク

    審査認定機関について

    令和3年度から5年度までの「職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定制度」における指定審査認定機関は、令和3年12月現在下記1者となっています。

    【事業受託者指定審査認定機関】
    機関名:JAMOTE認証サービス株式会社
    住 所:東京都中央区新川2-1-11 八重洲第一パークビル4F
    連絡先:(電話)03-6228-3445、(電子メール)jimu@jamotec.co.jp

※申請(審査受検)には、審査認定機関が定める所定の手数料(審査認定料及び現地審査旅費)のお支払いが必要となります。手数料の金額は審査認定機関にお問い合わせください。

■ガイドライン適合事業所認定制度の詳細は下記公式ウェブサイトからご覧ください。

https://jobtraining-guideline-certify.mhlw.go.jp/
ガイドライン適合事業所認定制度公式ウェブサイトへのリンクです。
※令和3年度から5年度までの職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定制度の運営は、厚生労働省からランゲート株式会社(京都市)に委託しています。

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お問い合わせ先

<制度について>

人材開発統括官付 人材開発政策担当参事官室

政策企画室 基盤整備係

TEL:03-5253-1111(内線5601)

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