首相官邸は、新型コロナウイルス感染症対策について下記内容を発表しました。
基本的対処方針に基づく対応
以下の区域において、まん延防止等重点措置が実施されています。
国民の皆さまにおかれましては、感染拡大の防止にご協力をお願いいたします。
まん延防止等重点措置
実施期間
令和4年1月9日から令和4年1月31日まで
実施区域
広島県、山口県、沖縄県
国民の皆さんにお伝えしたいことのポイント
- 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、当面、ワクチン接種、検査、治療薬等の普及による予防、発見から早期治療までの流れをさらに強化するとともに、最悪の事態を想定した対応を行います。
- このため、デルタ株への置き換わり等による令和3年夏のピーク時における急速な感染拡大に学び、今後、感染力が2倍(若年者のワクチン接種が70%まで進展し、それ以外の条件が令和3年夏と同一である場合と比較し、新たな変異株の流行や生活行動の変化等による、「令和3年夏の実質2倍程度の感染拡大が起こるような状況」)となった場合にも対応できるよう、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療薬の確保を進めます。
- こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫がこれまでより生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康を損なう事態を回避することが可能となります。今後は、こうした状況の変化を踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を図ります。
- その上で、感染力が2倍を大きく超え、例えば感染力が3倍となり、医療がひっ迫するなど、それ以上の感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に国民に求めるとともに、国の責任において、コロナ以外の通常医療の制限の下、緊急的な病床等を確保するための具体的措置を講じます。
次の感染拡大に向けた安心確保のための取組の全体像については、こちらのページをご覧ください。
■まん延防止等重点措置区域の皆さまへのお願い
(1) 飲食店等に対する制限等について
- 感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避ける観点から、都道府県知事の判断により、重点措置を講じるべき区域(以下「措置区域」という。)において、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。) 第31条の6第1項等に基づき、認証店以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)に対する営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うとともに、酒類の提供を行わないよう要請が行われます。また、認証店に対しては、営業時間の短縮(21時までとすることを基本とする。)の要請が行われます。この場合において、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、酒類の提供を行わないよう要請が行われることがありますので、要請内容に沿って対応してください。(また、都道府県知事の判断によっては、営業時間の短縮の要請が行われないこともあります。)
- 措置区域において、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請されますので、従ってください。ただし、認証店におけるワクチン・検査パッケージ制度を適用又は対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能です。
(2) 施設の使用制限等について
- 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法第31条の6第1項等に基づき、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」等の要請が行われますので、要請内容に沿って対応してください。
(3) イベント等の開催制限について
- イベント等について、以下を目安とする規模要件等が設定され、その要件に沿った開催が要請されますので従ってください。
- 感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、人数上限20,000人かつ収容率の上限を100%とする。さらに、ワクチン・検査パッケージ制度を適用又は対象者全員検査を実施した場合には、人数上限を収容定員までとすることを可能とする。
- それ以外の場合は、人数上限5,000人かつ収容率の上限を50%(大声あり)又は100%(大声なし)とする。この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表することとする。
また、イベント等の開催に当たっては、COCOAを活用してください。
- イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策を講じるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握してください。
(4) 外出・移動について
- 措置区域において、法第31条の6第2項に基づき、上記により営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう要請が行われますので、従ってください。
- 措置区域において、法第24条第9項に基づき、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛及び感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛すること等について協力の要請が行われますので、協力してください。また、不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、極力控えてください。この場合において、ワクチン・検査パッケージ制度の適用又は対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことが基本とされます。
(5) 職場への出勤等について
- 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減に取り組むとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を推進してください。
- 職場における、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「三つの密」及び「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を、実践例も活用しつつ徹底してください。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意してください。
(6) その他
- 「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗い等の手指衛生」等の基本的な感染対策を徹底してください。
■それ以外の区域の皆さまへのお願い
(1) 飲食店等に対する制限等について
- 感染拡大の傾向がみられる場合には、法第24条第9項に基づき、飲食店に対する営業時間の短縮の要請が行われます。この場合、第三者認証制度の適用店舗(以下「認証店」という。)以外の店舗については20時までとし、認証店については要請を行わないことが基本ですが、要請内容に沿って対応してください。
- 感染拡大の傾向がみられる場合には、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請されますので従ってください。ただし、認証店におけるワクチン・検査パッケージ制度を適用又は対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能です。
(2) 施設の使用制限等について
- これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設については、地域の感染状況等を踏まえ、施設管理者等に対して必要な協力が依頼されますので、協力してください。
(3) イベント等の開催制限について
- イベント等について、以下を目安とする規模要件等が設定され、その要件に沿った開催が要請されますので従ってください。
- 感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、人数上限は収容定員まで、収容率の上限を100%とする。
- それ以外の場合は、人数上限5,000人又は収容定員50%のいずれか大きい方、かつ収容率の上限を50%(大声あり)又は100%(大声なし)とする。この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表することとする。
また、イベント等の開催に当たっては、COCOAを活用してください。
- イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策を講じるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握してください。
- 感染拡大の兆候やイベント等におけるクラスターの発生があった場合、必要な協力の要請等が行われますので協力してください。
(4) 外出・移動について
- 帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動では、「三つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底してください。また、発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控えてください。また、ワクチン・検査パッケージ制度の適用又は対象者全員検査を受けた者を除き、緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動は、極力控えてください。こうした対応が難しいと判断される場合や発熱等の症状がある場合は、帰省や旅行を控えてください。
- 業種別ガイドライン等を遵守している施設等を利用してください。
- 感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出の自粛について必要な協力の要請等が行われますので、協力してください。
(5) 職場への出勤等について
- 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する取組を行ってください。
- 職場における、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「三つの密」等を避ける行動を、実践例も活用しつつ徹底してください。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するとともに、二酸化炭素濃度測定器を設置して換気の状況を確認してください。さらに、職場や店舗では、業種別ガイドラインを実践してください。
行動制限緩和やワクチン・検査パッケージ制度については、こちらのページもご覧ください。
都道府県のレベル判断に係る指標及び目安
(参考)
新たなレベル分類の考え方 PDF(令和3年11月8日 第10回新型コロナウイルス感染症対策分科会)
【注】
- 入院率の指標は、療養者数が人口10万人あたり10人以上の場合に適用。10人未満の場合は、参考値を括弧内に記載。
- 各指標の先週比は、直近7日間の平均値と前7日間の平均値との比。新規陽性者数の先々週比は、直近7日間の平均値と前々7日間の平均値との比。
- 各指標の矢印は、数値が1を超える場合は上向き。1未満の場合は下向き。
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