まん延防止等重点措置(内閣府)

内閣府は、まん延防止等重点措置について、下記内容を発表しました。

以下の期間・区域において、まん延防止等重点措置が実施されています。
国民の皆さまにおかれましては、感染拡大の防止にご協力をお願いいたします。

まん延防止等重点措置

実施期間

令和4年1月9日から令和4年1月31日まで

実施区域  広島県、山口県、沖縄県

令和4年1月21日から令和4年2月13日まで

実施区域 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県

■まん延防止等重点措置区域の皆さまへのお願い

(1) 飲食店等に対する制限等について

  • 感染リスクが高いと指摘されている飲食の場を避ける観点から、都道府県知事の判断による重点措置を講じるべき区域(以下「措置区域」という。)において、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。) 第31条の6第1項等に基づき、認証店以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)に対する営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うとともに、酒類の提供を行わないよう要請が行われます。また、認証店に対しては、営業時間の短縮(21時までとすることを基本とする。)の要請が行われます。この場合において、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、酒類の提供を行わないよう要請が行われることがありますので、要請内容に沿って対応してください。(また、都道府県知事の判断によっては、営業時間の短縮の要請が行われないこともあります。)
  • 措置区域において、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請されますので、従ってください。ただし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能です(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことも可能です)。

(2) 施設の使用制限等について

  • 地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法第31条の6第1項等に基づき、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」等の要請が行われますので、要請内容に沿って対応してください。

(3) イベント等の開催制限について

  • イベント等について、以下を目安とする規模要件等が設定され、その要件に沿った開催が要請されますので従ってください。
    • 感染防止安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合、人数上限20,000人かつ収容率の上限を100%とする。さらに、対象者全員検査を実施した場合には、人数上限を収容定員までとすることを可能とする(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする)。
    • それ以外の場合は、人数上限5,000人かつ収容率の上限を50%(大声あり)又は100%(大声なし)とする。この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表することとする。

    また、イベント等の開催に当たっては、COCOAを活用してください。

  • イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策を講じるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握してください。

(4) 外出・移動について

  • 措置区域において、法第31条の6第2項に基づき、上記により営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう要請が行われますので、従ってください。
  • 措置区域において、法第24条第9項に基づき、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛及び感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛すること等について協力の要請が行われますので、協力してください。また、不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、極力控えてください。この場合において、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことが基本とされます(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことも可能です)。

(5) 職場への出勤等について

  • 人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の削減に取り組むとともに、接触機会の低減に向け、職場に出勤する場合でも時差出勤、自転車通勤等を強力に推進してください。
  • 職場においては、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「三つの密」及び「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を、実践例も活用しつつ徹底してください。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意してください。
  • 感染防止策の徹底のため、二酸化炭素濃度測定器等を設置してください。
  • 職場や店舗等では、業種別ガイドライン等を実践してください。
  • 高齢者や基礎疾患を有する方等、重症化リスクのある方、妊娠している方及び同居家族にそうした方がいる方については、本人の申出等を踏まえ、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。
  • 国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者及びこれらの業務を支援する事業者においては、「三つの密」を避けるために必要な対策を含め、十分な感染防止策を講じるとともに、感染者や濃厚接触者が発生し、欠勤者が多く発生する場合においても、感染防止に配慮しつつ、事業の特性を踏まえ、必要な業務を継続してください。

(6) その他

  • 「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗い等の手指衛生」等の基本的な感染対策を徹底してください。

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