労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に基づく労使協定(イメージ)

厚生労働省は、労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に基づく労使協定(イメージ) について、下記内容を発表しました。

働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保

このうち、②の労使協定方式について、「労使協定のイメージ」と「「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」のイメージ」の最新版が公表されたものです。(令和4年2月2日公表)

労使協定のイメージの詳細は、こちらをご覧ください。
「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」のイメージの詳細は、こちらをご覧ください。

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