厚生労働省は、労働者派遣法第 30 条の4第1項の規定に基づく労使協定(イメージ) について、下記内容を発表しました。
働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
このうち、②の労使協定方式について、「労使協定のイメージ」
労使協定のイメージの詳細は、こちらをご覧ください。
「協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書」のイメージの詳細は、こちらをご覧ください。
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