夫だけじゃない、夫婦で考える男性の育休(厚生労働省)

厚生労働省は、イクメンプロジェクトの中で、「夫だけじゃない、夫婦で考える男性の育休」と題して、下記内容を発表しました。

男性の育児休業は法律の整備や社会の意識改革も進み、令和2(2020)年度の男性育児休業取得率は12.65%と急伸しました。とはいえ、育休の間の生活や収入、復帰後のキャリアなどに不安を感じている人もいるでしょう。こうした不安はひとりで抱え込まず、夫婦で情報収集してコミュニケーションを取り、チームで取り組むのが仕事と育児の両立を成功させる秘訣です。育児も育休も夫婦それぞれが自分ごととして受け止め、二人三脚で乗り切っていきましょう。

男性の育休取得がこれからの子育てに大切なワケ

女性は妊娠したときから体の中で赤ちゃんを大切に育み、出産前後は産休を取って毎日赤ちゃんとふれ合い、1日1日「ママ」に成長していきます。出産や子育てを経験する間に育児スキルが上がるだけでなく、脳に変化が生じて子どもへの愛情も増していくのです。でも、男性はそこまでの変化を体感することができないので、パパになるための準備や、意識して赤ちゃんと過ごす時間が必要です。
ですからママが中心になって、あるいはワンオペ育児と呼ばれるようにママが一人で子育てを担当すると、夫が「パパ」になる機会を失ってしまいます。

パパが赤ちゃんと多くの時間を過ごして育児を“自分ごと”にするために、ぜひパパも積極的に育児休業を取得しましょう! 令和4年4月1日からは、企業は育児休業に関する研修の実施など育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や、妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する育児休業の個別の周知・意向確認が義務付けられます。職場の雇用環境整備の取組により上司・同僚の育児休業や仕事と育児の両立への理解が深まるうえ、上司から「育児休業取得しないの?」と直接働きかけがあれば、取得して当然という雰囲気になることでしょう。

夫婦というチームで赤ちゃんと向き合う“チーム育児”は、実は「業務遂行能力」「他部門理解力」「部門調整力」など、仕事で役立つスキルを養うことにもつながります。仕事と同じように夫婦で協力して、“育児”という大きなプロジェクトを成し遂げ、よりよいチームを作っていきましょう。

覚えておきたい! 理想的な育児を実現するための制度

育児・介護休業法は令和3年6月に改正され、令和4年4月1日から順次施行されます。育休を2回に分けて取得できたり夫婦交代で休めるようになるなど、仕事と育児の両立の実現に向けた内容が盛りこまれ、今まで以上に使い勝手のよい制度になります。特に、令和4年10月1日から施行される「産後パパ育休(正式名称:出生時育児休業)」は新たに創設される制度でぜひ取得していただきたい制度です。子どもの出生後8週間以内に4週間まで育児休業とは別に取得可能で、「原則として休業の2週間前までに申し出ればOK」「分割して2回取得できる」「休業中に働くことができる(労使協定・個別の合意が必要)」という特徴があります。出産や慣れない育児で気力・体力を消耗しているママは、この時期にパパが休んで家事育児を担当してくれれば心強いでしょう。パパにとってもチーム育児の第一歩を踏み出し、赤ちゃんとの関係を築く絶好のチャンス。2回に分けて取得できるので、まとめて休むのが難しい職場の人でも取得のハードルはグンと下がります。

また、従来の育児休業も分割取得できるようになる(令和4年10月1日施行)ので、たとえば産後パパ育休の取得直後に一度取得し、ママが職場復帰するタイミングでもう一度取得することもできます。さらに、保育所が満員で入所できない場合などは、夫婦交代で休むといった柔軟な対応も可能になります。それぞれの夫婦の実情に応じて休業を取得できるようになるので、しっかり話合って長期的にチーム育児の力を高めていきましょう。

一方で、育休取得は収入が減ることへの不安も大きいものですが、さまざまな経済的支援が受けられます。産休中は健康保険から、育休中は雇用保険から休業前の賃金の2/3相当額(*)が支給され、健康保険料や厚生年金保険料など社会保険料の支払いは免除されます。収入は減るものの社会保険料や所得税の引き落としがなくなるので、育休前の8割程度の手取り収入が確保できます。休業中の手取り収入の変化をシミュレーションできるサイトもあるので、夫婦でどんなふうに育児休業を取得すると手取り額がどう変化するのか、世帯収入を確認して家計プランを立てておくと安心です。

男性の育児休業は大きく進化しているので、夫婦で内容をしっかり把握し、使える制度をフル活用して臨みましょう。そうすることで家族の絆も深まり、子育て環境も安定し、仕事にも好影響が生まれるに違いありません。

*育休開始から6か月以降は50%相当額

ビジネスの成長に必要な男性社員の育児休業を『当たり前』にする環境づくり

子育て中でもワーク・ライフ・バランスを実現して、いきいきとキャリアを重ねる人が増えています。そんな社員を応援している企業は経営戦略も優れ成長し、多くの人から選ばれる存在となっています。トップ層や管理職が男性の育児休業取得に積極的に取り組むことで、企業の価値は大きく向上します。新卒にも転職希望者にも、そして消費者や投資家からも選ばれる価値ある企業となるために、男性の育児休業取得を推進していきましょう!

2021年度から順次施行される改正育児・介護休業法では育休取得を支援する企業の取り組みが義務化される

男性の育児休業取得率は、低水準ではあるもの、年々着実に上昇しており、令和2(2020)年度には12.65%と飛躍的に伸びました。ただし、取得率は右肩上がりで増えているものの、政府は「令和7(2025)年に30%」という高い目標を掲げています。この目標を達成するために、今まで以上に企業の積極的な取り組みが求められています。
そこで改正育児・介護休業法(*)では、企業の取り組みを義務化する内容も盛り込まれました。「妊娠・出産した女性やその配偶者に育児休業制度などについて個別に周知し、取得の意向確認のための働きかけを行うこと」「研修・相談窓口の設置といった育児休業を取得しやすい雇用環境整備」の2点です。
さらに、男性の育児休業取得促進のため、子の出生後8週以内、つまり、母親の産後休業期間中に、4週間を限度として取得できる新たな制度が新設されます。これは産後パパ育休(出生時育児休業)といい、
・申出期限が2週間前まで
・2回に分割可能
・労使協定を締結している場合は、労働者が合意した範囲で休業中に就業可能
などといった特徴があります。
このように、多くの従業員にとって仕事と育児を両立しやすい環境整備を政府が後押ししているのです。
経営者や管理職が子育てしていた時代には男性の育児休業はレアケースだったかもしれませんが、今や時代は変動しています。「会社や上司、職場の育児休業取得への理解がなかったから」という理由で育児休業を取得したくても取得できなかった男性従業員もいます。トップ層が率先して制度に対する理解を深め、旗振り役となることで社員の意識や行動が大きく変わるはずです。

【注釈】
*令和3年6月改正、令和4年4月1日より順次施行

多様な人材を活用すれば企業価値が向上し多くの人から選ばれる企業になる

男性も女性も育児休業を取得しやすい職場環境を作ることは、全ての社員の働きやすさにもつながります。たとえば「時間外労働が当たり前」でなくなれば、仕事と育児の両立につながるだけでなく、育児以外でも定時で退社して趣味に打ち込んだり、スクールに通い自己啓発を行うことなどもできます。お互いの都合を尊重しあって休暇を取得することができれば、気兼ねなく旅行やレジャーを楽しんだり、介護や看護に時間を使えるでしょう。そうした空気感は発言しやすい雰囲気や、「お互い様」で仕事をサポートし合う態勢にもつながり、企業活動にも好影響を与える可能性があります。

厚生労働省の「イクメンプロジェクト」のホームページには、企業の取り組み事例が掲載されています。「経営層がメッセージを発信」「男性の育児参画を促すマネジメント研修の実施」「育児休業中の収入シミュレーションで不安解消」「パパ向け社内SNSで情報交換」など、各社がそれぞれのやり方で男性育児休業を推進していることが分かります。その結果、「男性の育児休業取得率100%を達成」「脱・属人化と情報共有が進みチームワークが向上」「採用活動の応募者が増加」など、期待以上の成果が生まれている企業もあります。他社の具体的な取り組みも参考にして、自社に合ったスタイルで育児休業取得推進を目指しましょう。
また、イクボスを目指す企業管理職向けの研修資料も公開しています。イクボスによるマネジメントのメリットや、「会議のムダ取り」「労働時間を適切管理」など今日から実践できるイクボスの取組事例などを解説していますので、ぜひご活用ください。

ダイバーシティ経営が重要視されている今、経営層や管理職が率先して男性の育児休業取得推進に取り組むことは喫緊の課題です。社員が最大限のパフォーマンスを発揮する環境を整備することで、成長し続ける企業へと力強い一歩を踏み出してください!

改正育児・介護休業法のポイントはこちら
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/kaisei_point/

これを見ればすぐ分かる!2022年からパワーアップする男性の育児休業

時代とともにどんどん進化している育児・介護休業法ですが、来年施行される改正育児・介護休業法で、さらに男性が育児休業を取得しやすくなります。 最近は、男性の育休取得は増えていますが、上手に使えば夫婦ともに今まで以上に働きやすくなり、子育てもしやすくなります。育児休業制度などの両立支援制度について正しい知識を身につけて、最大限に活用していきましょう!

男性の育児休業取得促進策が一気に加速

出産や育児、子育てなどのライフイベントと仕事の両立を力強く支えてくれる育児・介護休業法が令和3年6月に改正され、令和4年4月1日から順次施行されます。 男性の育休取得が増えてきたとはいえ、女性に比べると大きな格差があります。その一方、育休を取得したいけれど仕事の都合や上司や同僚の理解不足など様々な事情で取得できていない男性がいるという実態もあります。 こうしたことから、男性の育休取得を促進するための新たな制度が創設されることとなりました。 また、企業から個別に育休取得を働きかけることや職場全体の育休への理解が進むような環境整備に向けて取り組むことが義務化され、男性が今まで以上に育休を取得しやすいという、新たなステージに突入することになります。

柔軟に休める「産後パパ育休」が新たにスタート(令和4年10月施行)

今回の改正のポイントの1つは男性育休の取得を促進するための新たな制度「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されるという点です。産後パパ育休は、子どもの出生後8週間以内に4週間(28日間)取得でき、
・原則として休業の2週間前までに申し出ればOK
・分割して2回取得できる
・休業中に働くことができる(*)
という、画期的な内容で、「仕事が忙しい」「自分にしかできない仕事をしている」といった場合でも調整しやすい柔軟な制度です。
産後は慣れない育児に加えて夜中の授乳などでママは睡眠不足になり、精神的にも体力的にも大変です。その時期に、パパが休みを取って家事・育児をサポートしてくれれば、どれほど心強いか分かりません。
*労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲内で就業可能。就業可能な日数や時間に上限あり。

個別の働きかけと職場全体の環境整備で育休取得がスムーズに(令和4年4月施行)

そして、もう1つの改正ポイントは、企業に対する、①妊娠・出産した女性、配偶者が妊娠・出産した男性に対して、育児休業制度などについて個別に周知することと育休取得の働きかけを行うこと、②育児休業を取得しやすい職場にするために、研修や相談窓口の設置などの環境整備をすること、の2つの義務化です。 会社から育児休業について個別に説明され、取得の予定を聞かれる上、研修などにより職場全体の意識・雰囲気も変われば、今まで取得をあきらめていた男性の不安や悩みも解消され、育休取得もスムーズになることでしょう。

夫婦のニーズに沿って育休取得しワーク・ライフ・バランスを実現

また、これまでの育休も改正され、休業を2回に分割して取得することができるようになります。さらに、保育所に入れないなどの場合、1歳以降の育休について途中で夫婦交代して取得することが可能となります。
育児が少し落ち着いてきた頃にパパはいったん職場に戻り、ママの職場復帰に合わせてもう一度育休を取ることもできます。 保育園では最初は数時間の「慣らし保育」からスタートすることも多いので、パパが休みを取って保育園の送迎を担当すれば、ママは安心して仕事を再開できるでしょう。 夫婦ふたり同時に育休を取得することもできるので、パパが育児をしている間にママが自分の時間を持てたり、リフレッシュすることもできるなど、希望に応じて様々な使い方ができます。

育児・介護休業法では、育児休業制度のほかにも、短時間勤務制度、残業免除制度、子の看護休暇制度などの両立支援制度も定められています。 進化している両立支援制度を賢く使いこなせば、子どもが産まれても無理なく働く環境が作れ、夫婦で上手に育児を分担できます。 自分らしいワーク・ライフ・バランスを実現するためにも、ぜひ両立支援制度を正しく理解し、夫婦の働き方に合わせてカスタマイズして活用していきましょう。

令和4年10月1日施行

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
育児休業の分割取得就業規則等を見直しましょう

産後パパ育休(R4.10.1~)
育休とは別に取得可能
育休制度
(R4.10.1~)
育休制度
(現行)
対象期間
取得可能日数
子の出生後8週間以内4週間まで取得可能 原則子が1歳(最長2歳)まで 原則子が1歳(最長2歳)まで
申出期限 原則休業の2週間前まで※1 原則1か月前まで 原則1か月前まで
分割取得 分割して2回取得可能
(初めにまとめて申し出ることが必要)
分割して
2回取得可能
(取得の際にそれぞれ申出)
原則分割不可
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業することが可能 原則就業不可 原則就業不可
1歳以降の
延長
育休開始日を柔軟化 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
1歳以降の
再取得
特別な事情がある場合に限り再取得可能※3 再取得不可
※1
雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。
※2
具体的な手続きの流れは以下①~④のとおりです。
① 労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
② 事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)
③ 労働者が同意
④ 事業主が通知

なお、就業可能日等には上限があります。
● 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
● 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満
例)所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、
休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合
⇒ 就業日数上限5日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満

産後パパ育休も育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象です。休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合に、給付の対象となります。
注:上記は28日間の休業を取得した場合の日数・時間。休業日数が28日より短い場合は、その日数に比例して短くなります。
育児休業給付については、最寄りのハローワークへお問い合わせください。

男性の育児休業取得の促進について解説する
オンラインセミナーを開催しました!

育児・介護休業法が改正されたことを受け、2021年7月6日(火)に、男性の育児休業取得の促進について解説するオンラインセミナーを開催しました。

まず初めに、「改正育児・介護休業法の概要」と題し、厚生労働省 前 雇用環境・均等局職業生活両立課長 佐藤俊が法改正の概要を解説。イクメンプロジェクト推進委員会委員の(株)ワーク・ライフバランス代表取締役社長 小室淑恵氏は「男性の育児休業 企業内で定着させるには」というテーマで講演。その後、イクメンプロジェクト推進委員会委員の認定NPO法人フローレンス代表理事 駒崎弘樹氏の進行のもと、3人でのトークセッションが行われました。

セミナーの様子

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