厚生労働省は、「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案要綱」の答申について、下記内容を発表しました。
~事務所における室の気温の基準を見直します~
厚生労働大臣は、令和4年1月31日に、労働政策審議会(会長 清家 篤 日本私立学校振興・共済事業団理事長、慶應義塾学事顧問)に対し、「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(分科会長 城内 博(独)労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センター長)で審議が行われ、本日、同審議会より妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和4年4月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めます。
厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和4年4月1日の施行に向け、速やかに省令の改正作業を進めます。
【省令改正案のポイント】
事務所において、事業者が空気調和設備を設けている場合の、労働者を常時就業させる室の気温の努力目標値について、18度以上28度以下とすること。
※現在の基準は17度以上28度以下。
※現在の基準は17度以上28度以下。
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