経済産業省は、「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」を策定しましたとして、下記内容を発表しました。
公正取引委員会と経済産業省は共同して、スタートアップと出資者との契約の適正化に向けて、「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」を策定しました。
1.概要
公正取引委員会及び経済産業省は、スタートアップと連携事業者との間であるべき契約の姿・考え方を示すことを目的とし、令和3年3月29日、「スタートアップとの事業連携に関する指針」を策定しました。その後、出資に係る取引慣行の重要性に鑑み、成長戦略実行計画(令和3年6月18日閣議決定)において、スタートアップと出資者との契約の適正化に向けて、新たなガイドラインを策定することとされました。
これを受けて、公正取引委員会及び経済産業省は、「スタートアップとの事業連携に関する指針」を改正し、「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」(以下、「本指針」という。)を策定することとし、令和3年12月23日に原案を公表し、令和4年1月21日を期限として、関係各方面から広く意見を募集したところです。
今回の意見募集では、9の団体・事業者・個人から意見が提出されました(注)。公正取引委員会及び経済産業省は、提出された意見等を慎重に検討した結果、原案を一部変更した上で、別紙1のとおり、本指針を策定し、公表することとしました。提出された意見の概要及びそれに対する公正取引委員会及び経済産業省の考え方は別紙2、変更点は別紙3のとおりです。
(注)このうち、2者からの意見の中には原案の内容に関係しない意見がありました。
公正取引委員会及び経済産業省は、本指針を事業者等に十分に周知し、事業者の独占禁止法違反行為の未然防止等に役立てるとともに、公正取引委員会は、引き続き、独占禁止法を適正に運用してまいります。
2.関連資料
- (別紙1)スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針(PDF形式:827KB)
- (別紙2)「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」(案)に対する意見の概要とこれに対する考え方(PDF形式:379KB)
- (別紙3)「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針(案)」からの変更点(新旧対照表)(PDF形式:172KB)
- (参考)「概要資料」(PDF形式:791KB)
担当
- 公正取引委員会 事務総局経済取引局
取引部 取引企画課 取引調査室長 栗谷
担当者:小野、國枝電話:03-3581-3372(直通)
03-3581-1948(FAX) - 経済産業省経済産業政策局新規事業創造推進室長 石井
担当者:小松澤、菊池電話:03-3501-1511(内線2536)
03-3501-1569(直通)
03-3501-6079(FAX)
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