内閣府は、児童手当制度のご案内として、下記内容を発表しました。
児童手当の支給を受けている者は、児童手当法施行規則第4条の規定によって、全員毎年6月1日から同月30日までの間に、児童手当現況届を提出することとされていましたが、「児童手当法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第60号)」の施行により、公簿等で一般受給者の所得情報等の支給要件に係る情報等が確認ができる場合には、令和4年分の現況届から提出を省略することができることとされました。
1. 支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2. 支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。所得制限・所得上限については3ページをご覧ください。)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
3. 支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
4.保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。
※保育料などの徴収を実施するかどうかは、各市区町村で異なります。
児童手当制度では、以下のルールを適用します!
1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
はじめに行うこと
認定請求(申請)
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
【認定請求に必要な添付書類】
請求者が被用者(会社員など)の場合
→ 健康保険被保険者証の写しなど
○令和3年5月以降令和4年4月までに認定請求をする方で、令和3年1月1日に今の市区町村に住民票のない方
→ 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(令和2年分)
※この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出していただく書類があります。
15日特例申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
<お子さんが生まれたとき>
出生の日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村に申請が必要です!
※里帰り出産などで、母親が一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請をお忘れなく!
<他の市区町村に住所が変わったとき>
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です
公務員の場合
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
○公務員になった場合
○退職等により、公務員でなくなった場合
○公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください
続けて手当を受ける場合に行うこと
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、提出が不要になります。ただし、各市町村の判断により、引き続き現況届の提出を求めることも可能ですので、お住いの市町村の取り扱いに従ってご対応ください。
ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設等受給者
- その他、市区町村から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
【現況届に必要な添付書類】
○請求者が被用者(会社員など)の場合
→ 健康保険被保険者証の写しなど
○その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方
→ 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分)
※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
お住まいの市区町村に届出が必要になる場合
以下の1~6に該当するときは、お住いの市区町村に届出が必要です。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき、(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
所得制限限度額・所得上限限度額について
児童を養育している方の所得が、下記表の(所得制限限度額)未満の場合、表面の支給額を、所得が以上(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が以上の場合、児童手当等は支給されません。
※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得がを下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得制限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得上限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
寄付について
児童手当等の全部または一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがあります。ご関心のある方はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
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