厚生労働省が平成29年1月1日施行の育児・介護休業法が改正ポイントをまとめたリーフレットを公開しました。
今後、見直しされる予定のものもありますが、
(1)介護休業の分割取得
(2)介護休暇の取得単位の柔軟化
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等
(4)介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
(6)子の看護休暇のの取得単位の柔軟化
(7)育児休業の対象となる子の範囲
(8)いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置の新設について、
わかりやすく掲載されています。
事業主に義務付けられる各制度の詳細な内容については、決まり次第、厚生労働省のホームページなどでお知らせしていくそうです。
■育児・介護休業法が改正されます!-平成29年1月1日施行
詳細は、こちらをご覧ください。