厚生労働省は、令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度の改正について下記内容を発表しました。
被保険者・事業主の皆様へ
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
※令和4年10月1日以降に開始する育児休業が対象です。
・育児休業給付について1歳に達する日後の期間について、保育所等における保育の実施が当面行われないなどの事情がある場合、1歳6か月または2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の対象となります。
詳しくは、以下のリーフレットをご覧ください。
・1歳以降の延長について、柔軟に育児休業を開始できるようになります
※令和4年10月1日以降に開始する育児休業が対象です。
・育児休業給付について1歳に達する日後の期間について、保育所等における保育の実施が当面行われないなどの事情がある場合、1歳6か月または2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の対象となります。
詳しくは、以下のリーフレットをご覧ください。
・1歳以降の延長について、柔軟に育児休業を開始できるようになります
<ご参考>
「1歳以降の延長について、柔軟に育児休業を開始できるようになります」
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