厚生労働省は、令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等について下記内容を発表しました。
(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年12 月~令和5年3月の具体的な助成内容は別紙をご参照ください。
なお、令和5年4 月以降の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の感染状況や雇用情勢を踏まえながら検討の上、改めてお知らせします。
参考1 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
コールセンター 0120-603-999 受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む
参考2 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
コールセンター 0120-221-276 受付時間 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
参考3 令和4年11月までの助成内容はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/r410cohotokurei_00001.html
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