「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)<国税庁>

国税庁は、「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)について、下記内容を発表しました。

昭和45年6月24日付徴管2-43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、今後はこれによられたい。

(趣旨)

国税通則法基本通達(徴収部関係)で引用する法令の改正等に伴い、所要の整備を図ったものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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