経済産業省は、消費税の転嫁状況に関するサンプル調査の結果を取りまとめましたとして、下記内容を発表しました。
経済産業省では、平成26年4月の消費税8%、令和元年10月の消費税10%への消費税率引上げを踏まえ、転嫁状況を定期的にモニタリングするため、事業者へのアンケート調査を実施しています。
今般、令和4年11月実施の調査結果を取りまとめましたので公表します。
調査結果は、事業者間取引で「全て転嫁できている」が93.1%、「全く転嫁できていない」が1.6%となっています。
消費税転嫁対策特別措置法は令和3年3月末をもって失効となりました。現在は経過措置規定により、同法の失効前に行われた違反行為について取締りを行っております。
令和4年11月調査の結果概要
事業者間取引の転嫁状況については以下のとおり。
- 「全て転嫁できている」と答えた事業者は、93.1%(8,111社)でした(令和3年度平均88.6%、前年度比+4.5ポイント)。
転嫁できた理由としては、①「以前より消費税の転嫁への理解が定着しているため」が53.3%(4,645社)、②「消費税転嫁対策特別措置法により消費税転嫁拒否行為が禁止されているため」が27.8%(2,418社)、③「本体価格と消費税額を分けることにより、交渉しやすくなったため」が16.9%(1,474社)でした。
- 「全く転嫁できていない」と答えた事業者は、1.6%(139社)でした(令和3年度平均1.9%、前年度比▲0.3ポイント)。また、「一部転嫁できている」と答えた事業者は、3.2%(279社)でした(令和3年度平均3.8%、前年度比▲0.6ポイント)。
転嫁できていない理由としては、①「自社商品等の競争が激しく、価格を引上げると他社に取引を奪われてしまうおそれがあるため」が1.7%(151社)、②「取引先の業界の景気が悪く、消費税率引上げ分の上乗せを受け入れる余裕がないと考えられるため」が1.3%(114社)、③「自社が下請事業者であるなど、取引先との力関係で立場が弱かったため」が0.9%(81社)でした。
- なお、「経営戦略上、転嫁できなかった場合など」と回答した事業者は、2.1%(183社)でした(令和3年度平均5.6%、前年度比▲3.5ポイント)。
※本調査は、総務省「平成28年経済センサス」における、従業員規模分布や業種分布に基づいて抽出された事業者を対象に、書面にてアンケート調査を実施するもの(調査委託先:株式会社東京商工リサーチ)。
関連資料
担当
- 中小企業庁 事業環境部取引課
統括下請代金検査官 小金澤
担当者:津久井電話:03-3501-1511(内線4821~4830)
03-3501-1502(直通)メール:bzl-chusho-tenkataisaku★meti.go.jp※[★]を[@]に置き換えてください。 - 経済産業政策局 競争環境整備室長 杉原
担当者:長谷川電話:03-3501-1511(内線2625~7)
03-3501-1550(直通)メール:kyoso★meti.go.jp※[★]を[@]に置き換えてください。
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