国税庁は、従業員に対して職場つみたてNISAの奨励金を給付した場合の賃上げ促進税制(租税特別措置法第10条の5の4又は第42条の12の5)の取扱いについて下記内容を発表しました。
取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)
〔照会〕
照会者 | (フリガナ) 団体の名称 |
金融庁 |
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(フリガナ) 代表者等の役職・氏名 |
総合政策局総合政策課長 高田 英樹 | |
照会の内容 | 照会の趣旨 (法令解釈・適用上の疑義の要約及び 照会者の求める見解の内容) |
別紙の1のとおり |
照会に係る取引等の 事実関係(取引等関係者の名称、 取引等における権利・義務関係等) |
別紙の2のとおり | |
の事実関係に対して照会者の 求める見解となることの理由 |
別紙の3のとおり | |
関係する法令条項等 | 所得税法第28条第1項、
租税特別措置法第10条の5の4、 第42条の12の5 |
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添付書類 |
〔回答〕
回答年月日 | 令和5年3月24日 |
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回答者 | 国税庁課税部 審理室長 |
回答内容 | 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。
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