つみたてNISAの奨励金を給付した場合の賃上げ促進税制の取扱いについて(国税庁)

国税庁は、従業員に対して職場つみたてNISAの奨励金を給付した場合の賃上げ促進税制(租税特別措置法第10条の5の4又は第42条の12の5)の取扱いについて下記内容を発表しました。

取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)

〔照会〕

照会者 1(フリガナ)
団体の名称
金融庁
2(フリガナ)
代表者等の役職・氏名
総合政策局総合政策課長 高田 英樹
照会の内容 3 照会の趣旨
(法令解釈・適用上の疑義の要約及び
照会者の求める見解の内容)
 別紙ののとおり
4 照会に係る取引等の
事実関係(取引等関係者の名称、
取引等における権利・義務関係等)
 別紙ののとおり
5 4の事実関係に対して照会者の
求める見解となることの理由
 別紙ののとおり
6 関係する法令条項等  所得税法第28条第1項、

租税特別措置法第10条の5の4、

第42条の12の5

7 添付書類

〔回答〕

8回答年月日 令和5年3月24日
9回答者 国税庁課税部 審理室長
10回答内容  標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。

  1. (1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
  2. (2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。

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