厚生労働省は、「荷主特別対策担当官」は「トラックGメン」による発着荷主等に対する「働きかけ」等に参加しますとして、下記内容を発表しました。
~「トラックGメン」設置に伴う国土交通省との連携強化~
厚生労働省は、令和4年12月23日に都道府県労働局において「荷主特別対策チーム」を編成し、「荷主特別対策担当官」を中心に、トラック運転者の方の長時間労働の是正のため、発着荷主等に対して、長時間の荷待ちを発生させないことなどについての要請とその改善に向けた働きかけを行っています。
一方、国土交通省では、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下「トラック法」といいます。)に基づく発着荷主等への「働きかけ」等が行われてきたところですが、新たに本省・地方運輸局・運輸支局に「トラックGメン」が設置され、発着荷主等への監視体制の緊急強化が図られました。
厚生労働省では、トラックGメンの設置に伴い、国土交通省との連携を強化し、トラック運転者の労働条件の改善と取引環境の適正化に努めてまいります。
【トラックGメンの設置に伴う国土交通省との連携強化の概要】
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発着荷主等の情報を国土交通省に提供します
トラックGメンによる働きかけ等の対象選定に活用されるよう、厚生労働省ホームページ「長時間の荷待ちに関する情報メール窓口」に寄せられた発着荷主等の情報や労働基準監督署が監督指導時に把握した情報に加え、労働基準監督署が要請を実施した発着荷主等の情報を、広く国土交通省に提供します。 - 「荷主特別対策担当官」が、トラックGメンによる「働きかけ」等に参加します
地方運輸局・運輸支局のトラックGメンが、長時間の恒常的な荷待ちを発生させていること等が疑われる発着荷主等に対して実施する働きかけ等に、荷主特別対策担当官も参加します。 - 労働基準監督署は、発着荷主等への要請の際、「標準的な運賃」も周知します
労働基準監督署が、発着荷主等に対する要請の際、標準的な運賃(※)も併せて周知します。
※トラックドライバーの労働条件を改善し、ドライバー不足の解消を図り、安定した輸送力を確保するため、法令を遵守して持続的に事業を行ううえで参考となる運賃を国が示したもの。
- (別紙1) 「トラックGメン」設置に伴う国土交通省との連携強化[PDF形式:500KB]
- (別紙2) 発着荷主等に対する要請時に配布するリーフレット「STOP!長時間の荷待ち」[PDF形式:504KB]
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