全国健康保険協会は、「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」(令和5年11月9日更新)、下記内容を発表しました。
被扶養者の方が現在もその要件を満たしているかを再確認いたします。この再確認は、健康保険法施行規則第50条に基づき実施するものです。
事業主のみなさまには、「被扶養者状況リスト」をお送りしますので、被扶養者の資格をご確認いただき、本リストに確認結果をご記入のうえ、協会けんぽへご提出をお願いいたします。
被扶養者資格の再確認は、保険料の負担軽減につながる大変重要な事務のため、お忙しいところ誠に恐縮ですが、何卒みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
《目次》
- 被扶養者資格再確認について
- 再確認の対象となる被扶養者
- 被扶養者状況リストなどをお送りする時期
- 協会けんぽからお送りするもの
- 確認の方法
- 被扶養者状況リストの記入方法やご提出いただくもの
- 被扶養者状況リストのご提出について
- 「年収(130万円)の壁」への対応について
- よくあるご質問について
- お問い合わせ先
1.被扶養者資格再確認について
・被扶養者資格再確認については、こちらをご覧ください。
2.再確認の対象となる被扶養者
令和5年9月16日現在の被扶養者の方
(ただし、令和5年4月1日時点で18歳未満の方、令和5年4月1日以降に被扶養者になられた方、任意継続被保険者の被扶養者の方は確認の対象外です。)
☞ 被保険者と別居している方及び海外に在住している方等については、被扶養者の要件を満たしていることを確認できる書類の提出が必要となります。
☞ リストの備考欄に「確認不要」と表示されている方は、確認対象外となりますので、確認の必要はありません。
☞ 確認対象となる被扶養者がいない事業所につきましては、被扶養者状況リストをお送りいたしません。
3.被扶養者状況リストなどをお送りする時期
令和5年10月25日から11月13日にかけて、順次、お送りします。
4.協会けんぽからお送りするもの
1 被扶養者状況リスト(2枚複写:1枚目協会けんぽ提出用、2枚目事業主様控)
2 リーフレット (被扶養者資格の再確認方法やリストの記入方法等についてのご案内)
3 被扶養者調書兼異動届(扶養解除となる被扶養者がいる場合に提出が必要)
4 被扶養者現況申立書(別居、海外在住の被扶養者がいる場合等に提出が必要)
5 協会けんぽ(私書箱)返信用封筒
5.確認の方法
事業主様より被保険者に対して、文書または口頭により、健康保険の被扶養者としての要件を満たしているかをご確認いただき、被扶養者状況リストに確認結果を記入(チェック)してください。
※文書により確認する場合の文書例は、下記をご覧ください。
・被扶養者資格再確認調査票 表(Excel) 裏(PDF)
6.被扶養者状況リストの記入方法やご提出いただくもの
被扶養者状況リストへの記入方法や確認後のご提出物につきましては、リーフレットの2ページ目及び3ページ目にてご案内していますのでご覧ください。(なお、ホームページで公開しているリーフレットは、郵送でお送りするものと同じ内容となります。)
なお、令和5年度被扶養者資格再確認における「年収の壁・支援強化パッケージ」に係る取扱い等については、8.「年収(130万円)の壁」への対応について をご確認ください。
☞ 被扶養者調書兼異動届についての留意事項について
ア 再確認の結果、解除となる被扶養者がいない場合は、被扶養者調書兼異動届をご提出いただく必要はありません。
イ 被扶養者調書兼異動届は協会けんぽ被扶養者資格再確認(解除)専用のため、被扶養者の追加や氏名変更等にはご使用いただけません。被扶養者を追加等される場合は、通常の被扶養者異動届を事業所管轄の日本年金機構事務センターへご提出ください。
ウ 被扶養者調書兼異動届をご提出される場合は、解除となる方の被保険者証を添付してください。
※高齢受給者証や特定疾病療養受療証等の交付を受けている場合は、併せて添付してください。
※被保険者証を添付できない場合は、健康保険被保険者証回収不能届を添付してください。
エ ご提出いただいた被扶養者調書兼異動届の決定通知は、協会けんぽにおける内容確認及び日本年金機構事務センターにおける審査・入力処理の後、日本年金機構より事業主様へお送りします。
なお、決定通知を事業主様へお送りするまでに、1~2か月程度お時間をいただくことがございます。お急ぎの場合は、通常の被扶養者異動届を日本年金機構事務センターへ直接ご提出ください。
☞ 被扶養者現況申立書の留意事項について
ア 被扶養者現況申立書は、次の場合に必要な添付書類を添えて提出してください。
なお、被扶養者現況申立書は、被扶養者1名につき1枚提出してください。
被扶養者現況申立書の提出が必要な場合 | 添付書類 | |
1
|
被扶養者が被保険者と別居している場合 | 仕送りの事実と仕送り額の確認できる書類 ※1(直近1ヶ月分) |
2
|
被扶養者が海外に在住している場合 | 海外特例要件該当が確認できる書類※2 |
3
|
被保険者と被扶養者で住民票の世帯を分けているため、確認区分は「要同居」と判定されているが、実態としては被保険者と同居している場合※3 | 被保険者と被扶養者の住民票 |
※1 仕送りの事実と仕送り額の確認できる書類(送金者名、受取人名、仕送り額が確認できる預金通帳の写しや現金書留控えの写し)なお、学生の場合は、添付を省略できます。
※2 海外特例要件該当が確認できる書類についてはリーフレットの5ページをご覧ください。
※3 確認区分についてはリーフレットの3ページをご覧ください。
7.被扶養者状況リストのご提出について
提出期限は 令和5年12月8日(金曜日)です。
確認が完了次第、ご提出をお願いいたします。
☞ 扶養解除となる方がいる場合(被扶養者調書兼異動届を提出する場合)を除き、結果通知などの送付はありませんので、ご了承ください。
8.「年収(130万円)の壁」への対応について
先般、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。
※「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細については、こちらをご覧ください。(厚生労働省ホームページにつながります。)
(1)令和5年度被扶養者資格再確認でご提出いただくもの等について
被扶養者状況リスト等のご提出にあたって、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せてご提出ください。
なお、収入を確認する書類(所得証明書等)は、ご提出いただく必要はございません。
【「一時的な収入変動」に係る事業主の証明の様式】
※事業主の証明は、被扶養者を雇う事業主より証明いただくものになります。
※事業主の証明による被扶養者認定のQ&Aについてはこちらをご覧ください。
(2)協会けんぽからの照会について
被扶養者状況リスト等をご提出いただいた際に、「被扶養者調書兼異動届(解除用)」の添付があり、扶養解除の理由が「3.就職・収入増加」(配偶者である被扶養者の場合)もしくは、「3.収入増加」(配偶者以外の被扶養者の場合)を選択されている場合は、協会けんぽより、収入増加の理由が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でないか文書照会をさせていただくことがあります。
文書が到着した際は内容をご確認いただき、扶養解除を予定している被扶養者の収入増加の理由が、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加である場合は、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明をご加入の都道府県支部までご提出いただきますようお願いいたします。
なお、収入増加の理由が、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でない場合は、事業主の証明をご提出いただく必要はございません。
9.よくあるご質問について
よくあるご質問については、こちらをご覧ください。
10.お問い合わせ先
お問い合わせは、被扶養者資格再確認業務専用ダイヤル(電話番号:0570-023-123 ※令和5年12月20日まで)または、協会けんぽ都道府県支部へお願いいたします。
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