労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案に係る意見募集について(厚生労働省)

厚生労働省は、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案に係る意見募集について」について、1月26日までの日程で意見募集しています。
Ⅱ 改正の内容
1.労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部改正
(1)少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、毎 月1回以上、事業者から産業医に衛生管理者による巡視の結果等が提供される場合であ って、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくと も2月に1回とする。
(2)事業者は、各種健康診断の結果に基づき医師又は歯科医師が意見聴取を行う上で必要 となる労働者の業務に関する情報を、当該医師又は歯科医師から求められたときは、当 該医師又は歯科医師にこれを提供するものとする。
(3)事業者が毎月1回以上行うこととされている、休憩時間を除き1週間当たり 40 時間 を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、そ の超えた時間が1月当たり 100 時間を超えた労働者の氏名及びその超えた時間に関す る情報を、産業医に提供するものとする。
(4)その他所要の改正を行う。
2.有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)等の一部改正

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