「オプトアウト届出手続き」(個人情報保護委員会)

個人情報保護委員会は、「オプトアウト届出手続き」を発表しました。
改正個人情報保護法の施行(平成29年5月30日)に伴い、法第23条第2項に基づくオプトアウト手続により個人データを第三者提供しようとする者(現にオプトアウト手続を行っている者に加えて、新たにオプトアウト手続を行う予定の者を含みます。)は、オプトアウト手続を行っていること等を個人情報保護委員会へ届け出ることが必要となります。
これを踏まえ個人情報保護委員会は、平成29年3月1日から当該届出の事前受付を開始します。
オプトアウト手続の届出の主な対象者は、いわゆる名簿業者です。
名簿業者以外の事業者が届出が必要となるかは個別の判断となりますが、本手続を行う必要がない場合もあります。
詳しくは「オプトアウト手続の概要」をご覧ください。
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