C型肝炎感染者への給付金 平成30年1月15日までの訴訟提起が必要です(政府広報オンライン)

政府広報オンラインでは、「C型肝炎感染者への給付金 出産や手術で大量出血した方などへ C型肝炎ウイルス検査を受けましたか? 特定の製剤による感染の場合の給付金の請求には、平成30年1月15日までの訴訟提起が必要です」を案内しています。
過去に、妊娠中や出産時の大量出血、手術での大量出血をした方などの中には、特定の製剤の投与を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方が多数います。こうした感染被害者の方々に対し、「C型肝炎特別措置法」に基づき給付金の支給が行われています。 給付金の支給を受けるためには、国を相手にして、裁判所への訴訟の提起などをすることが必要です。給付金の請求の前提となる訴訟の提起などは、平成30年1月15日までに行う必要がありますので、対象となる方は期限までにお手続をしてください。

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なお、本件について、当事務所ではご相談をお受けしておりません。
申し訳ございませんが、上記案内に従いお問い合わせ頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。

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