入出国在留管理庁は、特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について下記内容を発表しました。
本年4月3日、農林水産大臣から法務大臣に対し、特定技能「外食業分野」における入管法第7条の2に基づく在留資格認定証明書の交付停止措置の要請がなされたことから、本日、同条第4項に基づき、一時的に同分野に係る在留資格認定証明書の交付停止措置をとることとしました。本日以降に受理した同分野に係る在留資格認定証明書交付申請は、不交付とします。
本措置の詳細については、本年3月27日付け「特定技能「外食分野」における受入れ上限の運用について」を御確認ください。
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