厚生労働省は、「厚生年金保険料等の納付が猶予できます」を発表しました。
大雨による直接的又は間接的な被害により一時的に保険料等を納付することが困難な時は、申請していただくことにより、納付の猶予等が適用される場合があります。
詳しくは、管轄の年金事務所にご相談ください。
→ 年金事務所相談窓口はこちら (日本年金機構のホームページにリンクします)
税理士事務所/電話:080-5464-8077
社会保険労務士事務所/電話: 042-323-3957
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(予約を頂ければ土日も営業)
厚生労働省は、「厚生年金保険料等の納付が猶予できます」を発表しました。
大雨による直接的又は間接的な被害により一時的に保険料等を納付することが困難な時は、申請していただくことにより、納付の猶予等が適用される場合があります。
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