厚生労働省は、確定拠出年金制度の主な改正(平成30年1月1日施行)を発表しました。
これまで確定拠出年金の掛金は月単位で拠出することとされていましたが、複数月分まとめての拠出を可能とする見直しを行います。
改正の主な概要
掛金の年単位化
これまで確定拠出年金の掛金は、月単位で拠出することとされていましたが、平成30年1月からは12月から翌年11月までの範囲において、複数月分をまとめて拠出することや、1年間分をまとめて拠出することが可能となります。(納付は1月から12月までの範囲内で行います。)
これにより、ボーナス月にまとめて掛金を納付するなど、加入者のニーズに合った掛金の納付が可能となります。
これにより、ボーナス月にまとめて掛金を納付するなど、加入者のニーズに合った掛金の納付が可能となります。
※1 企業型DCにおける事業主掛金及び加入者掛金も、規約に拠出方法を定めることにより、複数月分をまとめて拠出することが可能。
※2 これまでと同様に毎月拠出とすることも可能。
※2 これまでと同様に毎月拠出とすることも可能。
関係法令
- 確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成29年政令第15号) [76KB]
- 確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成29年政令第15号)≪新旧対照条文≫ [105KB]
- 確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第28号) [255KB]
- 確定拠出年金法施行規則の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第28号)≪新旧対照条文≫ [100KB]