個人情報保護委員会は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」及び「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に関するQ&Aを更新しました。
本日も、更新した部分をご案内致します。
Q1-13 雇用契約に基づく給与所得の源泉徴収票作成事務のために提供を受けた個人番号を、雇用する従業員の福利厚生の一環として財産形成住宅貯蓄や財産形成年金貯蓄、職場積立NISAに関する事務のために利用することはできますか。
A1-13 個人番号の提供を受けた時点では、財産形成住宅貯蓄等に関する事務のために個人番号の提供を受けておりませんので、利用目的を変更して、本人に通知又は公表を行うことで当該事務に個人番号を利用することができます。(平成 30 年3月追加)
Q1-14 従業員の雇用形態をアルバイトから正社員に変更した場合、当初取得した個人番号を利用することができますか。
A1-14 従業員の雇用形態が変わっても、当初の利用目的の範囲内であれば個人番号を利用することができます。また、当初の利用目的を超えて利用する場合は、当初の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更して、本人に通知又は公表を行うことで、変更後の利用目的の範囲内で個人番号を利用することができます。(平成 30 年3月追加)
Q4-2 不動産の使用料等の支払調書の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払金額の合計が所得税法の定める一定の金額を超えるものとなっていますが、その一定の金額を超えない場合は個人番号の提供を求めることはできませんか。
A4-2 不動産の賃貸借契約については、通常、契約内容で一か月当たりの賃料が定められる等、契約を締結する時点において、既にその年中に支払う額が明確となっている場合が多いと思われます。したがって、契約を締結する時点で、契約内容によってその年中の賃料の合計が所得税法の定める一定の金額を超えず、支払調書を提出しないこと
が明らかな場合には、個人番号の提供を求めることはできません。 一方、年の途中に契約を締結したことから、その年は支払調書の提出が不要であっても、翌年は支払調書の提出が必要とされる場合には、翌年の支払調書作成・提出事務のために当該個人番号の提供を求めることができると解されます。(平成 30 年6月更新)
Q4-4 従業員持株会は、従業員が所属会社に入社した時点で、その従業員に個人番号の提供を求めることはできますか。また、所属会社経由で個人番号の提供を受けることはできますか。
A4-4 従業員等が所属会社に入社した時点では、個人番号関係事務の処理のために必要がある場合とはいえませんので、持株会が従業員等に個人番号の提供を求めることはできません。従業員等が株主となるために持株会に入会申請した時点で、当該従業員等に対し、個人番号の提供を求めることとなります。
また、持株会が個人番号の収集・本人確認事務を所属会社に委託している場合は、持株会が所属会社経由で従業員等の個人番号の提供を受けることができます。(平成 30 年3月更新)
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