「無期転換ルール」をめぐり、労働審判が全国で発生しています。以下産経ニュースを掲載すると共に、「無期転換ルール」に関する厚生労働省のHPをご案内します。今一度、制度をご確認ください。
(産経ニュース)
通算5年を超えて働く有期契約労働者が、希望すれば無期雇用に転換するルールが今年4月から適用されたことに伴い、無期契約への転換を申し込める直前に不当に雇い止めされたなどとして、日本大学危機管理学部やスポーツ科学部などの非常勤講師ら8人が22日、職員としての地位の確認などを求め、東京地裁に提訴した。
訴状などによると、講師らはこれまで原則1年ごとに日大と有期契約を更新。しかし通算の契約期間が5年を超える直前の昨年秋に雇い止めの通知を受けた。中には、当初任されるはずだった授業数を明確な理由なく減らされるなど、不当な扱いを受けた人もいたという。
契約が更新されていれば無期契約を申し込めたことから、講師らは「大学は無期転換されることを恐れて突如、雇い止めを行ったと考えられる」と主張している。
日大は「訴状の内容を確認できておらずコメントできない」としている。
無期転換ルールをめぐっては、「雇い止め」を告げられた教職員らが大学相手に労働審判を起こしたり、労働基準監督署に告発したりするなど各地で訴えが相次いでいる。
<無期転換の概要 事業主や人事労務担当者の方向け(有期契約労働者の無期転換サイト)>
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