年金保険料の納め忘れのある方は 「後納制度」をご利用ください(政府広報オンライン)

政府広報オンラインでは、「年金保険料の納め忘れのある方は「後納制度」をご利用ください」とのコラムを発表しました。

国民年金の保険料の納め忘れはありませんか?納め忘れた保険料があると、将来、受け取る年金が少なくなったり、年金そのものを受け取れなくなったりする場合があります。国民年金の保険料は毎月納めるのが基本ですが、もし、納め忘れがあった場合でも、通常、2年前まで遡って納めることができます。もし、それ以前にも未納の保険料がある場合は5年前まで遡って保険料を納付できる「5年の後納制度」を利用できます。この制度が利用できるのは、平成30年9月30日まで。将来受け取る年金を増やすために、この機会にぜひご利用ください。

★老齢年金・障害年金のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

お問い合わせはこちらから

tbhl2r40