国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(案)について (厚生労働省)

厚生労働省は、「国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(案)について」のパブリックコメント募集を発表しました。
1.改正の趣旨
市町村が行う国民健康保険の保険料の賦課額に関する基準等について、
・ 保険料負担の公平性の確保及び中低所得層の保険料負担の軽減を図る観点から、賦課限度額を見直すとともに、
・ 経済動向等を踏まえ、保険料軽減の対象世帯に係る所得判定基準を見直す等、
所要の規定の整備を行うため、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。 以下「国保令」という。)の一部を改正するもの。
2.改正の内容
(1)国民健康保険の保険料に係る見直し(国保令第29条の7及び附則第4条関 係)
① 保険料の賦課限度額の見直し
・ 基礎賦課額に係る賦課限度額を58万円から61万円に引き上げる。
② 軽減判定所得の見直し
・ 5割軽減の対象世帯に係る所得判定基準の算定において被保険者数に乗 ずべき金額を27.5万円から28万円に引き上げる。
・ 2割軽減の対象世帯に係る所得判定基準の算定において被保険者数に乗 ずべき金額を50万円から51万円に引き上げる。
(2)特例対象被保険者等の属する世帯に係る高額療養費算定基準額及び介護合算算定基準額の特例の改正(国保令第29条の3及び第29条の4の3関係)
高額療養費制度及び高額介護合算療養費制度において、自己負担限度額が低 く設定される低所得世帯の判定基準のうち、特例対象被保険者等の属する世帯を対象として設けられている判定基準の特例について、上記(1)②の改正に 準ずる所要の改正を行う。
3.根拠法令
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第2項(第57条の3第2項 において準用する場合を含む。)及び第81条
4.施行期日等 ・ 公布日:平成31年1月下旬(予定) ・ 施行期日:平成31年4月1日(予定)
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